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○古平町温泉保養センター設置条例
平成8年6月20日条例第19号
古平町温泉保養センター設置条例
(目的)
第1条 この条例は、町民の保養とさわやかな健康づくりに寄与する施設として古平町温泉保養センター(以下「施設」という。)を設置し、地域住民の健康増進と地域経済活動の活性化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古平町温泉保養センター(通称・日本海ふるびら温泉「しおかぜ」)
位置 古平郡古平町大字新地町90番地の1
(職員)
第3条 施設に次の職員を置くことができる。
(1) 管理者
(2) その他の職員
(営業時間及び休業日)
第4条 施設の営業時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 営業時間 10時00分から21時00分まで
(2) 休業日 毎月第1及び第3木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たるときは、その翌日)
(3) 町長が必要と認めるときは、前2号を変更し、又は臨時に休業することができる。
(使用料)
第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表による使用料を納入しなければならない。
2 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由が生じた場合は、この限りでない。
(優待券)
第6条 町長は、高齢者福祉の増進を図るため、優待券を発行することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、使用者が次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、使用の制限又は停止を命ずることができる。
(1) 使用者が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき
(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の規定に該当する者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき
(損害賠償)
第8条 使用者は自己の責めに帰すべき事由により、建物及び備品等を破損、汚損若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第9条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第10条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下この条において同じ。)においては、第5条の規定は、適用しない。
3 利用料金の額は、別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納した利用料金は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由が生じた場合は、この限りでない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利用料金等の収受に関すること。
(2) 日報の作成に関すること。
(3) 源泉及び給排湯施設等の維持管理に関すること。
(4) 施設等の清掃に関すること。
(5) 優待券の発行に関すること。
(6) 施設の使用の許可及び利用調整に関すること。
(7) その他施設の管理運営に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、第4条に定める営業時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
2 指定管理者が使用者に対し使用の制限を命ずる場合にあっては、第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。
3 指定管理者は、前2項に掲げるほか、古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古平町条例第23号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、施設の管理を行わなければならない。
(運営委員会)
第13条 施設の管理運営を円滑に行うため、運営委員会を置くことができる。
(1) 運営委員会の委員は、7名以内とし、町長が委嘱する。
(2) 運営委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(古平町温泉保養センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の古平町温泉保養センター設置条例別表の規定により発行されている11回券は、第2条の規定による改正の後の古平町温泉保養センター設置条例別表の規定により発行された12回券とみなす。
別表(第5条関係)
使用料

使用の区分

使用の単位

使用料

摘要

入館料

大人

1回券

550円

・入館料は、入浴を伴う場合とする。

・小人は小学生及び中学生とする。(小学校就学前の幼児は無料とする。)

12回券

6,000円

小人

1回券

250円

12回券

2,500円

貸室料

家族風呂

1室1時間

1,100円

・貸室料には、入館料を含まない。

・1時間増すごとに1,100円を加算する。




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