○古平町地区住民集会所設置及び管理に関する条例
平成8年6月20日条例第18号
古平町地区住民集会所設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 町は、地域住民の集会及び住民活動の推進を図るため古平町地区住民集会所(以下「住民集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住民集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
沖町住民センター | 古平郡古平町大字沖町13番地16 |
明和地区住民集会所 | 古平郡古平町大字浜町1099番地54 |
中央地区住民集会所 | 古平郡古平町大字浜町660番地の1 |
西部地区住民集会所 | 古平郡古平町大字新地町297番地 |
(事業)
第3条 住民集会所は、次の事業を行なう。
(1) 生活改善事業
(2) 保健衛生及び社会事業
(3) レクリエーション及び教育文化に関する事業
(4) 住民集会その他必要な事業
(管理)
第4条 町長は、適当と認める地区の町内会に対して、住民集会所の管理を委託することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第20号)
この条例は、平成28年1月6日から施行する。