○古平町文化財保護条例
平成8年3月19日条例第10号
古平町文化財保護条例
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基づき、その指定を受けた文化財以外の文化財で古平町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、古平町民(以下「町民」という。)の郷土に対する認識を深めると共に文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で古平町文化財(以下「町文化財」という。)とは、現に町内に所在しこの条例によって指定された次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古学資料及びその他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらを「古平町指定(以下「町指定」という。)有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらを「町指定無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことの出来ないもの(これらを「町指定民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、会所跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(これらを「町指定史跡」という。)
(5) 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの(これらを「町指定名勝」という。)
(6) 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの(これらを「町指定天然記念物」という。)
(指定)
第3条 町文化財の指定は、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合を除く。
(指定の解除)
第4条 教育委員会は、次に掲げる各号の一に該当するときは町文化財の指定を解除することができる。
(1) 町文化財が滅失したとき。
(2) 町文化財が著しくその価値を失ったとき。
(3) 町文化財が町の区域外に移ったとき。
(4) 町文化財が法第27条第1項、第56条の3第1項、第56条の10第1項及び第69条第1項の指定を受けたとき。
(5) その他、前各号に定めるものの外、教育委員会が必要と認める事由があったとき
(指定及び解除の審議)
第5条 教育委員会は、第3条及び前条の規定により町文化財を指定し、又は指定を解除しようとするときは、古平町文化財保護審議会に諮問しなければならない。
(指定書、通知及び告示)
第6条 教育委員会は、第3条の指定又は第4条の解除をしたときは、その所有者又は町指定文化財の保存に当っているもの(以下「保存者」という。)に指定書を交付し、若しくは回収し、並びに占有者に通知しこれを告示しなければならない。
2 教育委員会は、町指定無形文化財を指定するに当っては、当該町指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第3条の規定による町指定無形文化財を指定した後においても保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。
4 第2項の規定による認定及び前項の規定による追加認定は、第5条及び第1項の規定を準用する。
(保存地域の設定)
第7条 教育委員会は、町指定有形文化財の建造物、町指定史跡、町指定名勝及び町指定天然記念物の保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止することができる。
(保存施設)
第8条 教育委員会は、第3条の規定により町指定有形文化財、町指定民俗文化財、町指定史跡、町指定名勝及び町指定天然記念物を指定したときは、関係人の同意を得てこれに必要な保存施設を設置することができる。
(管理義務及び権利義務の継承)
第9条 町文化財の所有者、保存者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示又は勧告に従い町文化財及び前条に規定する保存施設を管理しなければならない。
2 町文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は旧所有者等の権利及び義務を継承する。
(届出事項)
第10条 町文化財の所有者等は、次の場合は速やかに教育委員会に届出なければならない。
(1) 町文化財について権限の移動の生じたとき。
(2) 町文化財が滅失又はき損したとき。
(3) 町文化財の所在地が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名名称及び住所が変更したとき。
2 前項第1号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。
(許可事項)
第11条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状の変更
(2) 保存の方法の変更
(3) 第12条ただし書の規定により町から補助金を受けた町文化財の町の区域外への移動
(経費の負担)
第12条 町文化財の保存管理、修理又は復旧(以下「修理等」という。)に要する経費は、所有者又は保存者の負担とする。ただし、修理等に多額の経費を要し、所有者又は保存者がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、その経費の一部にあてさせるために町は所有者又は保存者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(公開)
第13条 教育委員会は、町文化財の所有者等に対し、3月以内の期間を限って町及び教育委員会の行なう公開の用に供するため町文化財の出品又は展示を勧告することができる。
(公開の経費の負担)
第14条 前条の規定により出品又は展示を勧告したとき、その所有者等が出品又は展示に要した経費は、町の負担とする。
(出品物に対する損害補償)
第15条 第13条の規定により出品又は展示したことに起因して町文化財が滅失又はき損したときは、その所有者等に対して通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責任に帰すべき事由その他天災により滅失又はき損した場合はこの限りではない。
(報告)
第16条 教育委員会は、必要があるときは所有者に対し、町文化財の現状若しくは修理等の状況につき報告を求めることができる。
(埋蔵文化財)
第17条 土地を発掘して埋蔵物である文化財を調査しようとするときは、法第57条から第65条まで及び法第84条の規定による。
(罰則)
第18条 町文化財(無形文化財を除く。)を故意に破壊、き損又は隠匿した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
2 第11条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
3 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、科料に処する。
(施行規定)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。