条文目次 このページを閉じる


○古平町地域福祉センター設置条例
平成8年3月19日条例第6号
古平町地域福祉センター設置条例
(設置)
第1条 高齢社会の到来を認識し、複雑多様化している福祉ニーズに応えるため、在宅老人や身体障害者等への福祉サービス提供を基本的理念として、デイサービス運営事業を重点事業としてとらえるとともに、各種相談、家庭介護指導の研修、ボランティアの要請及び各種福祉情報の提供等を総合的に行い、町民福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図るため、利用対象者は町民すべてと位置づけ、福祉サービス実施の拠点施設としての役割を果たすことを目的として、古平町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 古平町地域福祉センター
(2) 位置 古平郡古平町大字浜町711番地
(職員)
第3条 地域福祉センターにセンター長、管理係その他必要な職員及びデイサービス事業に要する職員を置くことができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 地域福祉センターの開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日
(利用者)
第5条 地域福祉センターを利用することができる者は、古平町に居住する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用料)
第6条 地域福祉センターの利用料は無料とする。ただし、デイサービス事業を利用する者は、別に定める利用料を納入しなければならない。
(利用の申請承認)
第7条 地域福祉センターを利用しようとする者は、所定の利用申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(利用条件)
第8条 町長は公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときはその利用を承認せず、又はその利用の制限、その他必要な条件を付することができる。
2 町長は次の各号に該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用承認を取り消すことができる。
(1) 利用承認の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第9条 利用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、若しくは消滅したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理の代行)
第10条 町長は、地域福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、地域福祉センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 必須事業
ア デイ・サービス事業
イ 研修事業
ウ 相談事業
(2) 地域福祉支援活動事業
ア 給食サービス事業
イ 創作活動事業
ウ 教養娯楽活動推進事業
エ 世代間交流事業
(3) 社会福祉団体活動の拠点
(4) ボランティア活動の拠点
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、第4条に定める開館時間及び休館日を変更することができる。
2 指定管理者が利用者に対し利用の制限を命ずる場合にあっては、第8条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。
3 指定管理者は、前2項に掲げるほか、古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古平町条例第23号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、地域福祉センターの管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる