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○古平町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成7年3月16日教育委員会規則第3号
古平町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則
(目的)
(職員)
第2条 古平町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)に次の職員を置く。
センター長 管理係 指導係
2 係に係長を置く。
3 職員は、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(職務)
第3条 センター長は、上司の命を受けて海洋センターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
3 係は、上司の命を受けて事務に従事する。
(管理係の業務)
第4条 管理係の業務は、次のとおりとする。
(1) 海洋センターの管理運営に関すること。
(2) B&G財団との連絡調整に関すること。
(3) 係所掌の予算及び経理に関すること。
(指導係の業務)
第5条 指導係の業務は、次のとおりとする。
(1) 海洋センターにおける事業の企画及び推進に関すること。
(2) 海洋クラブの育成に関すること。
(3) 海洋性スポーツ・レクリエーションの振興に関すること。
(4) 係所掌の予算及び経理に関すること。
(権限の委任)
第6条 条例第3条に規定する教育委員会の権限は、特に重要又は異例に属するものを除き、教育長に委任する。
(専決事項)
第7条 センター長は、前条で教育長に委任された権限のうち、特に重要又は異例に属するものを除き、専決することができる。
(開館時間)
第8条 海洋センターの使用期間、使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設区分

使用期間

使用時間

休館日

アリーナ

通年

午前9時から午後9時まで

1 月曜日

2 12月30日から翌年1月5日まで

トレーニングルーム

プール

5月20日から10月31日まで

午後1時から午後9時まで

(ただし、古平町立学校の夏季休業期間中は午前10時から午後9時まで)

1 月曜日

(使用申し込み)
第9条 条例第6条の規定による使用申し込みは、別記第1号様式によらなければならない。
2 センター長は、前項の申し込みを承認したときは、別記第2号様式による承認書を交付するものとする。
(販売行為等の禁止)
第10条 使用者は、センター長の承認を受けないで、営利を目的とした物品等の販売又はこれに類する行為をしてはならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第8条第2項の規定により、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料を減免する。
(1) 町又は教育委員会が主催若しくは共催する事業に使用するとき
(2) 町内の小、中学校が教育活動で使用するとき
(3) 町内の社会教育関係団体が、その目的に従って使用するとき
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成8年2月8日から施行する。
附 則(平成10年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月11日教委規則第3号)
この規則は、平成10年6月25日から施行する。
附 則(平成11年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式



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