○古平町請負業者資格審査会規程
平成7年4月6日訓令第5号
古平町請負業者資格審査会規程
(設置)
第1条 古平町が発注する建設工事を請負に付する場合における請負業者の適格性の判定及び格付けを行うために、古平町請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を置く。
(業務)
第2条 資格審査会は、建設工事の請負を希望する請負業者について、北海道建設部における建設業者経営事項審査結果に基づき、その適格性を判定し、級別の格付けを行うものとする。
(組織)
第3条 資格審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の職にあるものを充てる。
総務課長
建設水道課長
総合政策課産業連携室長
4 委員長は、必要と認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総轄する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 資格審査会は、入札参加資格審査申請受付年の3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認める場合は、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 資格審査会で、決した議事の結果は、委員長が町長に報告し、承認を得るものとする。
(秘密を守る義務)
第6条 資格審査会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(庶務)
第7条 資格審査会の庶務は、建設水道課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めない事項は、委員会の決するところによる。
附 則
この規程は、平成7年4月6日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。