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○古平町建設工事入札参加者指名選考委員会規程
平成7年4月6日訓令第4号
古平町建設工事入札参加者指名選考委員会規程
(目的)
第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の選考を厳正かつ適正に行うことを目的とする。
(設置)
第2条 建設工事を指名競争入札に付する場合の請負業者の選考について審議するため、古平町建設工事入札参加者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の職にあるものを充てる。
総務課長
建設水道課長
関係課長
(委員長)
第4条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総轄する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会は、必要のつど開催する。
2 選考委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 選考委員会で、決した議事の結果は、委員長が町長に報告し、承認を得るものとする。
(参加者の選考)
第6条 建設工事の指名競争に参加させるべき業者の選考は、指名競争入札参加者指名基準に基づき選考するものとする。
(書記)
第7条 選考委員会に書記を置く。
2 書記は当該工事を担当する課の担当係長をもって充てる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、当該工事を担当する課において行う。
(秘密を守る義務)
第9条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補則)
第10条 この規程に定めない事項は、委員会の決するところによる。
附 則
この規程は、平成7年4月6日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第11号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月23日訓令第1号)
この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
<参考>
指名競争入札参加者指名基準
第1(共通的基準)
指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たっては契約の適正な履行の確保が図ることができるものとする。
1 経営内容等
指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 技術的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。
4 経営規模的適正
指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
第2(事業別基準)
指名競争入札に参加する者は、工事の請負契約、物件の購入契約又は林産物の売払い契約ごとの次に掲げる事業別基準たる要件を満たしていなければならない。
1 工事の請負
工事(一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気工事、管工事、水道施設工事、屋根工事及び塗装工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者であること。
ただし、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める者を指名することができる。
(1) 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上高度な技術を必要とする場合
予定価格に対応する等級の上2位までの等級に格付けされた者
(2) 指名競争入札に付そうとする工事が全体計画の一部である場合
当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付けされた者



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