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○職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成7年3月16日訓令第3号
職員の勤務時間、休暇等に関する規程
古平町職員の勤務時間に関する規程(平成4年12月18日古平町訓令第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年古平町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、別に定めるものを除くほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分まで(第3条に規定する休憩時間を除く。)とする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。
(特例)
第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員について、この訓令の規程により難いときは、所属長が別に定めることができる。
2 業務の一時的な都合その他特別の事情のため、この訓令の規定により難いときは、所属長は、臨時に所属職員の勤務時間の割振りを変更することができる。
(報告)
第5条 前条の規定により、職員の勤務時間について、別の定めをし、又は割振りを変更した場合は、当該所属長は、町長にその旨を報告しなければならない。
(週休日の振替)
第6条 条例第5条の規定に基づく週休日の振替は、週休日の振替日指定簿(別記第1号様式)により行うものとする。
(時間外勤務)
第7条 条例第10条第2項に基づく勤務は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記第2号様式)により命ずるものとする。
(代休日の指定)
第8条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年古平町規則第2号。以下「規則」という。)第7条第3項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿(別記第3号様式)により行うものとする。
(年次有給休暇の申し出)
第9条 条例第14条に規定する年次有給休暇を使用する場合には、年次有給休暇申出書(別記第4号様式)により、申し出をし、総務課において、年次有給休暇整理簿(別記第5号様式)に記入し、整理するものとする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第10条 条例第15条及び第16条に規定する病気休暇及び特別休暇の承認を受ける場合には、病気・特別休暇承認願(別記第6号様式)により届出をし、総務課において病気・特別休暇整理簿(別記第7号様式)に記入し、整理するものとする。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第11条 条例第17条及び第17条の2に規定する介護休暇又は介護時間の承認を受ける場合には、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、介護休暇簿(別記第8号様式)又は介護時間簿(別記様式第9号)により届出をし、総務課において整理するものとする。
2 規則第11条第1項第2号の「町長が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
(5) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
(休暇整理簿の保管)
第12条 第7条に規定する週休日の振替指定簿、第8条に規定する代休日指定簿及び第9条から前条に規定する休暇簿及び時間簿は、2年間保管するものとする。
附 則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月13日訓令第9号)
この訓令は、平成13年12月13日から施行する。
附 則(平成16年3月16日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月23日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第10号の2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日訓令第17号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別記第1号様式

別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式

別記第4号様式
別記第5号様式

別記第6号様式
別記第7号様式

別記第8号様式


別記第9号様式





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