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○古平町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成7年10月4日規則第6号
古平町認可地縁団体印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町認可地縁団体印鑑条例(平成7年10月4日古平町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書等)
第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 印鑑の登録申請を行うものは、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑登録原票)
第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、第2号様式とする。
(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)
第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(第3号様式)により行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、登録印鑑亡失届出書(第4号様式)により行うものとする。
3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。
(印鑑登録抹消通知書)
第5条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(第5号様式)により行うものとする。
(除印鑑登録原票)
第6条 町長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第9条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。
(印鑑登録証明書交付申請書)
第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(第6号様式)により行うものとする。
(印鑑登録証明書)
第8条 条例第12条に規定する印鑑登録証明書の様式は、第7号様式とする。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面
2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条第1項)
第2号様式(第3条)
第3号様式(第4条第1項)
第4号様式(第4条第2項)
第5号様式(第5条)
第6号様式(第7条)
第7号様式(第8条)



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