○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月16日規則第2号
職員の勤務時間、休暇等に関する規則
古平町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和41年古平町規則第1号)の全部を次のように改正する。
(この規則の目的)
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき、38時間45分とする。ただし、特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 前条本文に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第4条 任命権者は、
条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(
条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(
条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、第5条及び第7条の2において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、
条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(時間外勤務を命ずる際の考慮及び上限時間等)
第4条の2 任命権者は、時間外勤務(
条例10条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 時間外勤務を命ずることができる時間は、必要最小限とし、限度時間を超えない時間に限る。
3 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。
4 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第2項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間(同項の限度時間を含む。)及び月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができる。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
5 前3項の規定は、大規模災害その他住民の生命、財産に重大な影響を及ぼす緊急事態への対応等、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、適用しない。
6 任命権者は、第2項の限度時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員に対する健康及び福祉を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
7 任命権者は、第5項に規定する事由により時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
(週休日の振替等)
第5条 条例第5条の規則で定める期間は、
同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(
条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにしなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
2 任命権者は、
条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(
同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(
条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における
給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、
条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、
条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(宿日直勤務)
第6条 条例第10条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(代休日の指定)
第7条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(年次有給休暇)
第7条の2 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(
条例第2条第2項で規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び
同条第3項で規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に
条例第2条第2項又は
第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第8条 条例第14条第1項第2号の規則で定める年次有給休暇の日数(以下この条において「基本日数」という。育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数。)は次のとおりとする。
2月採用…18日 3月採用…17日 4月採用…15日 5月採用…13日 6月採用…12日 7月採用…10日 8月採用…8日 9月採用…7日 10月採用…5日 11月採用…3日 12月採用…2日 |
2
条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数。
同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数。)とする。
3
条例第14条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
4 年次有給休暇の計算は、暦年による。
5 年次有給休暇の単位は1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間(
職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員にあっては、1時間又は15分)を単位とすることができる。
6 1時間又は15分を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第9条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(以下「公務上の負傷等」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務上の負傷等における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に
職員の育児休業等に関する条例(平成4年古平町条例第20号)第18条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
(特別休暇)
第10条 条例第16条の規則で定める特別休暇の種類及び期間は、
別表のとおりとする。
2 別表第4号の2及び第11号から第14号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用とする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第11条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間を超えない範囲内の時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)とする。
(介護時間)
第11条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第12条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、
条例第15条又は
第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第13条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、
条例第17条第1項又は
条例第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は期間については、この限りでない。
(組合休暇)
(条例第19条の2第2項の規則で定める期間)
第15条 条例第19条の2第2項の規則で定める期間は、
同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月16日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月27日規則第8号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第5号の2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月19日規則第4号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月5日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成24年3月19日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月1日規則第8号)
1 この規則は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の古平町職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則第4条の2の2第4項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。
附 則(令和3年12月1日規則第13号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和5年12月28日規則第23号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日規則第16号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
特別休暇の内容 | 期間 |
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署等へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
(4の2) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(5) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(6) 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(7) 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び分娩後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠7月まで 4週間に1日 妊娠7月を過ぎてから妊娠9月まで 2週間に1日 妊娠9月を過ぎてから分娩まで 1週間に1日 分娩後1年まで 1日 |
ただし、いずれの区分の期間においても、医師の特別の指示があった場合は、その指示された日数とする。 |
(8) 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 14日以内 |
(9) 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、母体又は胎児の健康保持のために休息し、又は補食する必要があると認められるとき | 必要と認められる時間 |
(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間 |
(11) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日の範囲内の期間 |
(12) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(13) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(14) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(15) 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 1回につき2日の範囲内の期間 |
(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(17) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 死亡した者の続柄により次の日数 |
| | |
| | 死亡した者 | 日数 | |
| 血族 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 |
2親等の直系尊属(祖父母) 同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
同 直系卑属(孫) 3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
| 姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | |
同 卑属 2親等の直系尊属 同 傍系者 3親等の傍系尊属 | 1日 |
注 | | | | |
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。 2 職員が代襲相続をした場合であって祭具等を承継したときは、血族1親等の直系尊属が死亡した場合に準ずる |
(18) 職員が配偶者及び1親等の血族の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
備考 |
1 (4)、(17)及び(18)のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 |
2 妊娠1月は、28日として計算する。 |
3 週休日又は休日をはさんで特別休暇((4)を除く。)をとった場合は、週休日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。 |