○古平町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例
平成7年3月16日条例第8号
古平町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町が財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)から、地域住民のスポーツ振興と青少年の健全育成を図るため譲渡を受けた古平町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古平町B&G海洋センター
位置 北海道古平郡古平町大字浜町1,715番地1
(管理及び運営)
第3条 海洋センターの管理及び運営は、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 海洋センターに必要な職員を置く。
(使用の範囲)
第5条 海洋センターは、第1条の目的を妨げない範囲において、この条例の定めるところにより、他の目的に使用させることができる。
(使用の承認)
第6条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により承認する場合には、その使用について必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(2) 建物又は付属設備等を損傷し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき
(3) その他、管理及び運営上支障があると認められるとき
(使用料)
第8条 第6条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で、使用できなくなったとき
(2) 使用者から使用前に使用の取り消し又は変更の届出があり、町長が相当の理由があると認めたとき
(使用権譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは承認を受けた施設、付属器具を転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し又はその使用を停止し、若しくはその使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(2) 使用承認の条件に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちに施設及び付属器具を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、建物及び付属設備等を損傷し、又は汚損したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(特別設備の設置等)
第14条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第15条 第8条第2項に規定する使用料の減免に関する町長の権限は、教育委員会に委任する。
(管理の代行)
第16条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下この条文において同じ。)においては、第8条及び第9条の規定は、適用しない。
3 利用料金の額は、
別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
6 既納した利用料金は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由が生じた場合は、この限りではない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営に関すること。
(2) 施設の利用許可に関すること。
(3) 施設の利用に係る利用料金の徴収に関すること。
(4) 施設及び付属設備の維持管理に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
2 指定管理者が使用者に対し使用の承認及び使用の制限を命ずる場合にあっては、第6条及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。
(委任規定)
第20条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第18号)
この条例は、平成10年6月25日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 高校生以上 | 小・中学生 | 備考 |
アリーナ | 1日券 | 30円 | 10円 | 1 1日券の有効期限は発売当日限りとする。 2 幼児は無料とする。ただし、保護者同伴とする。 3 シーズン券の有効期限は発売当日からその年度の期間終了までとする。 |
トレーニングルーム | 1日券 | 20円 | 10円 |
プール | 1日券 | 50円 | 20円 |
シーズン券 | 1,000円 | 500円 |