○古平町立学校施設の開放に関する規則
平成6年7月20日教育委員会規則第1号
古平町立学校施設の開放に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町における社会教育の振興並びに児童・生徒のスポーツ・文化活動の場の確保のために、古平町立学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、児童・生徒及び一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の開放)
第2条 学校施設の開放は、古平町が行なうものとする。
(教育委員会及び学校長の責任)
第3条 学校施設の開放に関する管理は、教育委員会が行なうものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行なう学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。
(学校開放主事及び管理指導員)
第4条 教育委員会は、開放学校に学校開放主事及び管理指導員を置くものとする。
2 学校開放主事は、教育委員会の命を受けて学校開放に関する連絡調整を行なう。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受けて学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
4 学校開放主事及び管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ・文化開放 グループ・サークル及び児童・生徒のスポーツ・文化活動の場として、学校施設を開放する。
(2) 研修等開放 団体が行なう研修会等の利用に供するため、学校施設を開放する。
(学校開放の日時)
第6条 学校施設の開放日時は、別に定める。
(利用の許可)
第7条 学校開放の施設の利用は、教育委員会に登録されたグループ・サークル・団体等に許可する。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれらに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、また、これに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則若しくは、この規則に基づく教育委員会の指示に従わない利用者に対して学校施設の利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続き)
第10条 学校施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の7日以前に所定の申込書によって、教育委員会に申込み許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意または重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(教育長への委任)
第12条 この規則の実施について必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成6年7月20日から施行する。