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○公用文書の作成、左横書き実施要領
平成6年1月1日実施
公用文書の作成、左横書き実施要領
第1 趣旨
この要領は、公用文書の作成、左横書き実施に関する規程(平成5年訓令5号)第6条の規定により、公用文書の作成、左横書きを実施するために必要な事項を定めるものとする。
第2 実施の範囲
左横書きの文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。
1 法令等の規定により様式が縦書きと定められているもの
2 他の官公署で、様式が縦書きと定められているもの
3 その他の文書で、縦書きを適当と認めるもの
第3 文書の書き方
左横書き文書の書き方は、別紙1「左横書き文書の書き方」による。
第4 縦書き文書の起案及び浄書の方法
第2各号の規定により縦書きとされる文書の起案及び浄書の方法については、別紙2「縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領」による。
第5 用紙の規格等
1 規格
用紙は、日本標準規格によるA4判(210mm×297mm)、B5判(182mm×257mm)及びB4判(257mm×364mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
2 用い方
(1) 原則としてA4判及びB5判の用紙は縦長に、B4判の用紙は横長にして用いる。この場合、B4判の用紙は、二つ折り又は三つ折込みとする。
ア 書き方
(ア) A4判及びB5判用紙の場合
(イ) B4判用紙の場合
a 中間に余白をおく場合
b 中間に余白をおかない場合
(主として表に用いる。)
イ 折り方
(ア) 二つ折り(aの場合)
(イ) 三つ折込み(bの場合)
(2) 起案用紙にはA4判及びB5判を、けい紙類にはA4判、B5判及びB4判を用い、その様式は、別記様式のとおりとする。
第6 文書のとじ方
左横書き文書は、原則として左とじとする。(第1図参照)ただし、特別の場合は、次の例による。
1 左横書き文書と縦書き文書とをとじ込む場合
(1) 左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書とは、左とじとする。(第2図参照)
(2) 左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とは、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。(第3図参照)
第1図
1 A4判及びB5判用紙のみを用いた場合
(原則)
2 A4判及びB5判用紙を縦長にB4判用紙を横長に用いた場合
ア B4判用紙を二つ折りにした場合
イ B4判用紙を三つ折込みにした場合
第2図
左横書き文書と左に余白のある1枚の縦書き文書の場合
第3図
左横書き文書と左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書の場合
2 文書の形状、余白等の関係で上記によることができない場合は、事務処理上もっとも適当と思われる方法でとじてさしつかえない。
別紙1(第3関係)
左横書き文書の書き方
第1 文書の書き方
左横書きにおける文書の用語、用字、文体等は、縦書きの場合と同様である。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。
1 横書きにあわないことばは、次のように言い替える。
(例) 右のことについて→このことについて
右のとおり→以上のとおり、上記のとおり
左のとおり→次のとおり
左記のとおり→次のとおり、下記のとおり
左の理由により→次の理由により
2 ふりがなのつけ方
漢字にふりがなをつけるときは、その文字の上につける。
3 数字の書き方
(1) アラビア数字
数字は、(2)に掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。
ア 数字の区切り方
数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などの特別なものには区切りをつけない。
イ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
小数 0.123
分数 又は2分の1
帯分数 
ウ 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

区分

日付

時刻

時間

普通の場合

平成6年4月1日

8時30分

8時間30分

省略する場合

平成6.4.1又は昭36.4.1

札幌着 8.30


(2) 漢数字の用い方
漢数字は、次のような場合に用いる。
ア 固有名詞
(例) 三笠市 四国 九州 二重橋
イ 概数を示す語
(例) 二・三割 四・五日 数十人
ウ 数量的な感じのうすい語
漢数字を含めて熟語をなしていることばであって、その漢数字が一定の数量をあらわす意味に使われていないもの
(例) 一般 一部分 四分五裂 八方美人
エ 慣用的な語「ひとつ」、「ふたつ」、「みっつ」などと読む場合
(例) 一休み(ひとやすみ)、二間(ふたま)続き、三月(みつき)
オ 万以上の数の単位として用いる場合
(例) 100万 2,000億 1億2,345万
カ 金額等を表示する場合において「単位(千円)」のように用いる場合
4 符号の用い方
符号は、次の例による。
(1) くぎり符号

符号

呼称

用い方

「,」

コンマ

数字の3位区切りに用いる。

2,345

1,234,567

「.」

ピリオド

単位を示す場合及び省略符号とする場合などに用いる。

1.25円 0.05

平成4.4.1

「・」

なかてん

外来語、外国語の区切り及び事物の名称を列挙する場合に用いる。

トーマス・エジソン

さけ・ます漁業

「~」

なみがた

「…………から…………まで」を示す場合に用いる。

札幌~東京

第1号~第10号

「―」

ダッシュ

語句の言い替え、説明等に用い、また、丁目番地などを省略する場合に用いる。

信号灯

赤―止まれ

青―進め

旭町2―1(2丁目1番地)

「:」

コロン

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

注:……………

電話:札幌111―1111

「〃」

のの字書き

表などで同一であることを示す場合に用いる。ただし、条例、規則、告示等及び金額には用いない。

札幌市北3条西5丁目

「々」

くりかえし符号

同じ漢字が続くときに用いる。ただし、続く漢字の両方の意味を異にするときは用いない。「」・「ゝ」は用いない。

人々 種々

民主主義

事務所所在地

傍点

語句の上につける。

()菜 かん(,,)

――

傍線

語句の下につける。

能率的である。

なお、句とう点の「。」及び「、」その他「[ ]」(かぎかっこ)、「( )」(かっこ)の用い方は、縦書き文書の場合と同様である。
(2) 見出し符号
ア 見出し符号は、項目を細別するときに、次のような順序で用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。
イ 見出し符号は、句とう点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。
第2 文書の書式
文書の書式は、次のとおりとする。
1 一般的事項
(1) 文書番号
ア 一般文書の文書記号番号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終わりは1字分あける。
イ 令達文書(訓令、訓、内訓、予算令達、告示、達及び指令)の令達番号は、用紙の左上第1字めから書き出し、用紙の中央にくるようにする。
(2) 本文の書き出し及び行を改めたときは、1字分あけて書く。
(3) 「ただし」、「この場合」などで更に文が続くときは、行を改めない。
(4) 「下記のとおり」、「次の理由により」などを書く場合の「記」、「理由」などは、用紙の中央に書く。
(5) 公印は、発信者名又は令達者名の終字に半分かけて押すようにし、押したあと1字分あくようにする。
(6) 契印は、原議の上部欄外と施行文書の中央上部とにかけて押す。
2 書式例
左横書き文書の書式例は、別紙3のとおりとする。
別紙2(第4関係)
縦書き文書の起案及び浄書の具体的要領

縦書き文書の種類

具体的要領

備考

法令の規定により様式が縦書きと定められているもの及び他の官公署が特に様式を縦書きと定めているもの

1 本文案(当該様式)は、縦書きとする。

本文を浄書するときは、なるべく左に余白を残すようにする。

2 伺文、送付のための通知文等は、左横書きとする。

総務課長が縦書きを適当と認めるもの

1 本文案及びその浄書は、縦書きとする。


2 伺文、送付のための通知文等は、左横書きとする。

縦書きで制定されている訓令その他例規的な告示、要綱等

1 一部改正の場合の本文は、縦書きとする。

1 全部改正の場合は、左横書きとする。

2 施行通達文、伺文、改正理由、通知文等は、左横書きとする。

2 要綱等を浄書するときは、なるべく左に余白を残すようにする。

別紙3
書式例
1 訓令
注:1「×」印は、空字の字数を示す。(以下同じ。)
2 訓令番号は、用紙の左上1字めから書き出す。
3 令達先は、訓令番号の下に1行おいて、行のほぼ中央から書き出し、終わりを1字分あける。令達先が2以上あるときは、最後の字が同じ位置になるように書く。
4 制定文は、令達先の下に1行おいて、2字めから書き出す。
5 年月日は、制定文の下に3字めから書き出す。
6 令達者の職・氏名は、年月日の下に1行おいて、行の中央やや左から書き出し、公印を押したあと1字分あける。
7 題名は、4字めから書き出し、2行めにわたるときも同じく4字めからとする。
8 見出しは、2字めから書き出す。
9 条は、1字めから書き出す。
10 附則は、4字めから書き出し、「附」と「則」との間を1字分あける。附則の内容が1項だけの場合は、項番号をつけず2字めから書き出し、2項以上のときは、1字めに項番号をつけ、1字分あけて文章を書き出す。
2 訓・内訓
注:1 本文は、令達先の下に1行おいて2字めから書き出す。
2 以下訓令に準ずる。
3 指令(1)
注:1 文書記号番号は、用紙の左上1字めから書き出す。
2 令達先に住所をつける場合は、文書記号番号の下に1行おいて住所を書き、すぐその下に氏名を書く。この場合、住所は、氏名よりもやや左から書き出し、終わりを2字分あける。
3 条件を書く場合は、令達者名の下に1行おいて、条件が一つの場合は2字めから、二つ以上ある場合には一連番号を付し、番号のあと1字分あけて書き出す。
指令(2)
注:書式は、指令(1)に準ずる。
4 告示
注:1 告示番号は、用紙の左上1字めから書き出す。
2 告示文は、告示番号の下に1行おいて、2字めから書き出す。
3 規程形式による場合は、訓令に準ずる。
4 以下指令(1)に準ずる。
5 達
注:書式は、指令(1)に準ずる。
6 一般往復文(通知・照会・回答・報告等)
注:1 文書記号番号は、用紙の上部中央やや右から書き出し、終わりを1字分あける。
2 年月日は、文書記号番号の下に書き、終わりを1字分あける。
3 あて名は、年月日の下に1行おいて、2字めから書き出す。
4 発信者名は、あて名の下に1行おいて中央から書き出し、公印を押したあと1字分あける。
5 標題(件名)は、発信者名の下に1行おいて4字めから書き出す。2行めにわたるときも同じく4字めからとする。
6 標題(件名)の末尾には、「通知」、「照会」等をかっこ書きし、その文章の内容を明らかにする。
7 申請、進達、副申なども、書式は上記に準ずる。
7 諮問
注:往復文ではあるが、書式は訓に準ずる。
8 契約書
注:1 標題は、用紙上部の中央に書く。
2 本文は、標題の下に1行おいて、2字めから書き出す。
3 各条文の書き方は、訓令に準ずる。
4 契約当事者の住所・氏名は、2行にして書き、年月日の下に1行おいて、ほぼ中央から書き出し、認印のあと1字分あける。
9 書簡文
注:1 文書記号番号はつけず、すぐに本文を書く。
2 年月日は、本文の下に3字めから書き出す。
3 あて名は、年月日の下に1行おいて2字めから書き出す。
4 発信者名は、あて名の下に1行おいて、用紙の中央から書き出す。この場合、公印を押さないときは、氏名のあと1字分あける。



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