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○古平町商工業振興事業補助金交付要綱
平成6年4月1日訓令第3号
古平町商工業振興事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業者の振興と安定を図るための事業に対し、補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業等)
第2条 この補助事業の対象となる事業、経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 商工会は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付指令)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金交付を商工会に指令する。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、第9条の規定による補助金の交付額の確定により交付する。但し、町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いとすることができる。
2 商工会は補助金の概算払いを受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記第2号様式)を、町長に提出しなければならない。
(申請書記載事項の変更承認)
第6条 商工会は、補助金の決定後において、つぎの各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(別記第3号様式)を、町長に提出しなければならない。
(1) 補助率の異なる事業費項目の配分を変更しようとするとき
(2) 職員の給与を変更しようとするとき
(3) 事業内容の変更により、各項目の補助金額が10%以上の増加又は、減少するとき
(事業完了報告)
第7条 商工会は、事業完了後、速やかに事業実績報告書(別記第4号様式)に、精算書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であっても事業の遂行について、町長から報告を求められたときは、その状況を報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の事業実績報告書の提出を受けたときは、その事業内容を精査し、補助条件に符号すると認めたとき、交付すべき補助金の額を決定し、商工会に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 次の各号の一に該当するとき町長は、補助金を減額し、又は、既に交付した補助金の全額及び、一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び、補助金の交付の条件に違反したとき
(2) 事業の実施方法が不適当と認めたとき
(3) 事業の実施の見込みがないとき
(4) その他不正な行為があったとき
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日訓令第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助金の算定基準表

対象事業

対象経費区分

補助率

経営改善普及事業費

1.経営改善職員設置費

小規模事業指導推進費補助金のうち左記の区分に該当する補助金額を所要額から差し引いた残額の累計に予算の範囲内で町長が定める率


本給

期末手当

職務手当

扶養手当

寒冷地手当

通勤手当

住宅手当

超過勤務手当

福利厚生費

2.経営改善事業費


福利環境整備費

指導環境推進費

別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式
別記第4号様式




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