条文目次 このページを閉じる


○古平町子ども医療費の助成に関する条例
平成6年12月19日条例第22号
古平町子ども医療費の助成に関する条例
古平町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年古平町条例第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「子ども」とは、次に掲げる者をいう。
ア 15歳到達後最初の3月31日までの者
イ 15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までの者
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、古平町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもとし、前条第1号イに該当する子どもについて、保護者が町内に住所を有する場合には子どもの住所は問わない。ただし、次の各号の一に該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(3) 婚姻している子ども及び事実上婚姻関係と同様の事情にある子ども
(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条に規定する扶養親族に該当しない又は該当しないと認められる子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(基本利用料の助成額)
第5条 町長は、第2条第5号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の範囲)
第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、古平町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する子どもに係る医療費から受給者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。ただし、他の法令による医療費助成制度の対象となる子どもの医療費については、当該法令に基づき助成される額を控除した額とする。
(助成の申請及び申請期間)
第7条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽り、その他不正な行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附 則(平成10年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の古平町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療費に係る助成及び支給について適用し、同日前の医療費に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月15日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の古平町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の医療費に係る助成及び支給について適用し、同日前の医療費に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第24号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月3日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(所得制限に関する経過措置)
2 平成17年3月31日以前に現にこの条例による改正前の古平町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例第3条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の古平町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3号の規定にかかわらず、満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までに限り、なお従前の例による。
(適用区分)
3 新条例の規定は、施行日以後の医療費に係る助成及び支給について適用し、同日前の医療費に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月15日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行日以後の医療費に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行日以後の医療費に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる