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○吉田一穂資料に関する管理規程
平成5年8月26日教育委員会規程第1号
吉田一穂資料に関する管理規程
(目的)
第1条 この規程は、有志者等から本町が寄贈を受けた吉田一穂に関する資料(以下「資料」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(資料の管理)
第2条 教育委員会は、前条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項について、資料の適切な管理を行わなければならない。
(1) 資料の整理並びに保管、保存に関すること
(2) 資料の有効活用に関すること
(3) 資料の収集に関すること
(4) その他資料の管理に関し必要なこと
(資料の保管・保存)
第3条 資料の保管または保存は、教育長が指定する場所とし、別記第1号様式の資料保存台帳を作成して、これにあたらなければならない。
(資料の閲覧)
第4条 資料の閲覧を希望する者は、教育長の承認を得なければならない。
(資料の貸出し制限)
第5条 教育委員会は、次の各号に該当すると認めるときは、資料の貸出しを承認しないものとする。
(1) 公共の福祉に寄与しないもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) その他貸出しの趣旨にそぐわないと認められるもの
(貸出の申請)
第6条 資料の貸出しを希望する場合は、使用者並びにその責任者または代表者は第2号様式の貸出承認申請書に所定の事項を記載して、教育委員会に提出しなければならない。
(貸出しの承認)
第7条 教育委員会は、前条の申請によりこれを承認したときは、別記第3号様式の貸出承認書を申請者に交付するものとする。
(貸出期間)
第8条 資料の貸出期間は30日以内とする。ただし特別の事由がある場合はこの限りでない。
(貸出上の義務)
第9条 資料は適切な管理のもとに使用しなければならない。
(返納)
第10条 教育委員会は、資料の返納があったときはその場でこれを点検確認し、所定の場所に保管するものとする。
(資料亡失等の届出)
第11条 資料の貸出しを受けた者は、資料を亡失または損傷したときは、直ちにその旨を文書により教育長に届け出なければならない。
(資料の公開)
第12条 教育委員会は、寄贈等を受けた資料について、公開の用に供するため期間を定めて、その資料の公開に努めなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)



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