○吉田一穂資料に関する管理規程
平成5年8月26日教育委員会規程第1号
吉田一穂資料に関する管理規程
(目的)
第1条 この規程は、有志者等から本町が寄贈を受けた吉田一穂に関する資料(以下「資料」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(資料の管理)
第2条 教育委員会は、前条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項について、資料の適切な管理を行わなければならない。
(1) 資料の整理並びに保管、保存に関すること
(2) 資料の有効活用に関すること
(3) 資料の収集に関すること
(4) その他資料の管理に関し必要なこと
(資料の保管・保存)
第3条 資料の保管または保存は、教育長が指定する場所とし、
別記第1号様式の資料保存台帳を作成して、これにあたらなければならない。
(資料の閲覧)
第4条 資料の閲覧を希望する者は、教育長の承認を得なければならない。
(資料の貸出し制限)
第5条 教育委員会は、次の各号に該当すると認めるときは、資料の貸出しを承認しないものとする。
(1) 公共の福祉に寄与しないもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) その他貸出しの趣旨にそぐわないと認められるもの
(貸出の申請)
第6条 資料の貸出しを希望する場合は、使用者並びにその責任者または代表者は
第2号様式の貸出承認申請書に所定の事項を記載して、教育委員会に提出しなければならない。
(貸出しの承認)
第7条 教育委員会は、前条の申請によりこれを承認したときは、
別記第3号様式の貸出承認書を申請者に交付するものとする。
(貸出期間)
第8条 資料の貸出期間は30日以内とする。ただし特別の事由がある場合はこの限りでない。
(貸出上の義務)
第9条 資料は適切な管理のもとに使用しなければならない。
(返納)
第10条 教育委員会は、資料の返納があったときはその場でこれを点検確認し、所定の場所に保管するものとする。
(資料亡失等の届出)
第11条 資料の貸出しを受けた者は、資料を亡失または損傷したときは、直ちにその旨を文書により教育長に届け出なければならない。
(資料の公開)
第12条 教育委員会は、寄贈等を受けた資料について、公開の用に供するため期間を定めて、その資料の公開に努めなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)