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○古平町議会事務局処務規程
平成5年6月22日議会告示第1号
古平町議会事務局処務規程
(目的)
第1条 この規程は、古平町議会事務局の分掌及び事務処理並びに職員の職務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 古平町議会事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 書記
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、嘱託員並びに雇員を置くことができる。
第3条 事務局長は、議長の命を受けて議会の事務を掌理する。
2 事務局長に事故あるときは、係長がその事務を代行する。
3 係長は、上司の命を受けて所管係の事務を処理する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受て、事務に従事する。
(係)
第4条 事務局に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 議事係
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 議会に関する条例、その他の規定に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議会の予算並びに決算に関すること。
オ 議員の身分及び議員報酬並びに諸給与に関すること。
カ 議員の共済事務に関すること。
キ 職員の人事、給与、その他身分取扱に関すること。
ク 会計経理及び物品の出納保管に関すること。
ケ 議会図書に関すること。
コ 儀式並びに交際及び議会関係者の接遇に関すること。
サ 各種統計資料及び情報の収集整備に関すること。
シ 議長会に関すること。
ス そのほか議会の庶務に関すること。
(2) 議事係
ア 議会の召集告知に関すること。
イ 議事日程及び諸般の報告に関すること。
ウ 議会の本会議、委員会及び公聴会に関すること。
エ 議案、請願、陳情書等の取扱に関すること。
オ 議決及び決定事項の処理に関すること。
カ 会議録、記録等の作成及び編集に関すること。
キ 委員会及び公聴会の召集に関すること。
ク 会議の出欠に関すること。
ケ 議案等の資料調査に関すること。
コ 議場の整備、取締及び傍聴に関すること。
サ 議員協議会に関すること。
シ そのほか議事一般に関すること。
第6条 議長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき、特別の分掌を定めることができる。
(事務の決裁)
第7条 議会の事務は、議長が決裁する。
(代決事務の後閲)
第8条 事務局長は、代決若しくは、代理をした事務については、軽易な事項を除き後閲に供しなければならない。
(決裁、専決事項)
第9条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。
(2) 職員の出張及びその復命の受理に関すること。
(3) 時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 予算内の物品購入に関すること。
(5) 議決謄本等証明に関すること。
(6) 軽易な照会、回答及び資料収集に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第10条 
(1) 局長不在のときは、所管の係長がその事務を代決する。
(2) 代決した時は、軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。
(町の規定の準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の任免、分限、給与、服務、その他の身分取扱に関しては、町長の事務部局の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月29日議会規程第1号)
この規程は、平成20年9月1日から施行する。



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