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○古平町福祉バス運行要綱
平成5年11月25日訓令第6号
古平町福祉バス運行要綱
(目的)
第1条 古平町福祉バス(以下「福祉バス」という。)は、町内の福祉関係者等の多目的利用の適正な運行に供し、利用者の日常生活に潤いと安らぎを与え、かつ健全で明るい社会生活を助長し、もって福祉の推進向上に寄与することを目的とする。
(運行管理の所掌)
第2条 福祉バスの運行管理の所掌事務は、総務課が行う。
2 福祉バスは、町長の命令する者以外の者は運転してはならない。
(利用)
第3条 福祉バスは、次のいずれかに該当する場合に、利用することができる。
(1) 福祉関係団体の教養研修に関するとき
(2) 老人、身体障害者等の健康レクリエーション等の地域活動の推進に関するとき
(3) 町が行政事務の執行上の研修、調査、視察等を行なうとき
(4) その他、町長が特に必要と認めるとき
(利用条件)
第4条 福祉バスの利用は、次の各号に定める基準を条件とする。
(1) 町職員又は引率責任者が同乗すること。
(2) 乗車人員が10人以上であること。
(3) 1日の走行距離は300km以内又は運転の通算時間を5時間以内とし、1泊2日を限度とする。
(利用者負担)
第4条の2 福祉バスの利用は、無料とする。ただし、有料道路、駐車場等の有料施設及び運転手の宿泊に係る費用は、利用者の負担とする。
(利用申請等)
第5条 福祉バスを利用する団体等の代表者は、古平町福祉バス利用申請書(別記第1号様式)により利用日の10日前までに利用申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、利用の可否を決定し、許可する場合は、古平町福祉バス利用許可書(別記第2号様式)を交付する。
(利用の取消)
第6条 利用者が、福祉バスの利用を取り消そうとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、第3条の規定に違反して利用されることが判明したとき、又は、次のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 車両の故障等により運行に支障があるとき
(2) 災害等により運行が不能になったとき
(3) その他、町長が運行不能と判断したとき
3 前項の規定により福祉バスの利用を取り消された場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責任は負わないものとする。
(費用の負担)
第7条 福祉バスの管理及び運行に要する費用は、町費をもってあてる。
(損害賠償責任)
第8条 福祉バスの事故による補償については、当該福祉バスが加入している損害保険等により支払われる保険給付金及び共済給付金の範囲内とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年11月25日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日訓令第27号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)



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