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○古平町職員被服貸与規則
平成5年4月1日規則第3号
古平町職員被服貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、職員に対する被服の貸与に関し、職員の範囲、被服の種別及び貸与年限を定めることを目的とする。
(着用の義務)
第2条 職員は、職務に従事するときは、特別の事由がある場合のほかは、貸与された被服を着用しなければならない。
(被服の貸与)
第3条 被服を貸与する職員の範囲、被服の種別及び貸与年限を別表のとおり定める。
2 町長は、前項の貸与年限を必要に応じ延長することができる。
(保存の心得)
第4条 被服は常に清潔に保ち、補修は自己負担とする。
(被服の返納)
第5条 貸与年限を経過した被服は直ちに返納し、改めて貸与を受けるものとする。
第6条 職員が退職、停職、転職若しくは死亡したときは、被服を返納しなければならない。
第7条 職員が故意又は過失により亡失又はき損したときは、別記第1号様式により町長に届出なければならない。
2 町長は前項の届出があったときは、その内容を審査し、相当代価を弁償させることができる。
(被服の貸与期間)
第8条 貸与年限の計算は、貸与した日の翌日から起算する。
2 前に使用した被服を再貸与した場合の貸与年限の計算については、その被服の貸与年限から前に使用した期間を控除した残期間をもって貸与年限とする。
(台帳)
第9条 町長は、被服貸与簿(別記第2号様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服は、この規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。
附 則(平成11年3月12日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月20日規則第2号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

職種

品名

数量

貸与期間

備考

庁用自動車の運転及び管理に従事する職員

作業服


保健師

制服

制服は、ベスト及びキュロットスカートとする。

保育士

ジャージ(下)


建設、水産、水道、農林、保健衛生に専ら従事する者で町長の承認があったもの

作業服


給食センターに勤務する職員(調理員除く)

作業服


家族旅行村に勤務する職員

作業服


公務補

作業服(上下)


その他町長が特に必要と認めたもの

作業服(上下)


防寒衣

ジャージ











別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第9条関係)



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