○古平町条例の左横書き移行に伴う特別措置条例
平成5年9月29日条例第11号
古平町条例の左横書き移行に伴う特別措置条例
(趣旨)
第1条 この条例は、古平町条例の左横書き移行に伴い、現に効力を有する古平町条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに移行するため必要な特別措置について定めるものとする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第8条までに定めるところによる。
(条、項、号等)
第3条 既存の条例中の項目を細別する章、節、条、項、号等を次の各号のように改める。
(1) 章 第1章、第2章、第3章…
(2) 節 第1節、第2節、第3節…
(3) 条 第1条、第2条、第3条…
(4) 項 1、2、3…
(5) 号 (1)、(2)、(3)…
(6) 号の細分 ア、イ、ウ…又は(ア)、(イ)、(ウ)…
2 前項第6号に規定する号の細分については、既存の条例中「イ、ロ、ハ…」又は「(イ)、(ロ)、(ハ)…」とあるのは「ア、イ、ウ…」又は「(ア)、(イ)、(ウ)…」に改める。
(数字)
第4条 既存の条例中の漢数字は、次の各号に掲げる場合を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い数字
2 数値を表す単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。
(字句)
第5条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
2 漢字及び送り仮名は、意味又は解釈が変わらない範囲内で町長において常用漢字及び送り仮名のつけ方により改めることができる。
(表等)
第6条 既存の条例中、特に様式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上欄は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものについては、この限りでない。
(規則等への準用)
第7条 前各条の規定は、規則、訓令及び議会、規則、規程並びに古平町の機関の定める規則、規程又は訓令に準用する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中で左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。
附 則
この条例は、平成6年1月1日から施行する。