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○古平町議会事務局設置条例
平成5年6月22日条例第9号
古平町議会事務局設置条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、古平町議会に事務局を置く。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 古平町議会事務局設置条例(昭和37年条例第10号)は廃止する。



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