○古平町林道維持管理規則
平成4年4月1日規則第8号
古平町林道維持管理規則
第1条 北海道補助金等交付規則により補助金を受けて開設した林道及び北海道営林道事業実施要綱により開設した林道並びに町が開設し、その管理の責を負う林道については、町が管理しこの規定の定めるところにより維持管理を行い、通行の安全をはかり災害発生の防止につとめるものとする。
第2条 既設林道は特別の理由があるほか、当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、計画に基づき維持管理の業務を行うものとする。
第3条 前条の管理計画を実施するための必要な経費は、毎年度町一般会計予算に計上するものとする。ただし、必要に応じ受益者から分担金を徴収して経費の一部にあてることができる。
第4条 町(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは第2条の維持管理業務の全部又は一部を当該林道に関係ある森林所有者及び受益者に実施させることができる。
第5条 管理者は、次に掲げる場合においては、林道の使用について制限又は、禁止をすることができる。
(1) 受益者が分担金の納付義務の決定を受け、その納付を怠ったとき。
(2) 使用者が林道の管理上、不適当と認められる運搬方法によって林道を使用したとき。
(3) 使用者がこの規定に違反して使用し、又は管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 管理者において期間を定め、使用制限又は禁止を必要と認めるとき。
第6条 管理者は、林道の使用者がその使用について林道又は、その附帯施設を破損した場合は、その原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し速やかにこれを修理し、若しくは、その損害を補填せしめるよう措置するものとする。
第7条 災害が発生し、道の補助を受けなければ、復旧不可能な場合は遅滞なくその状況及び数量、内容等を道へ報告するものとする。
第8条 管理者は、事業実施年度の3月31日までに事業実施個所ごとに事業内容、施設の点検整備の状況等を記録した林道台帳を作成し、常備するものとする。
第9条 管理者は、適宜全路線を巡視し、維持管理の計画を策定し又は実施状況を把握して、その状況を所定の帳簿に記入するものとする。
第10条 管理者は、毎年4月1日までに前年度の維持管理状況を調査し、6月1日までに道へ報告するものとする。
第11条 この規則実施の業務は別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から適用する。