○古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成4年3月24日規則第2号
古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
(趣旨)
(係留の除外)
(1) 盲導犬をその目的のために使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(4) 前3号に掲げる場合以外で
別記第1号様式により特に町長の許可を得たとき。
(係留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める係留方法は、次の各号に適合する方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(飼育場所の表示)
(畜犬の加害の届出等)
(加害畜犬に対する処分)
(身分を示す証明書)
附 則
この規則は、平成4年5月7日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)