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○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例
平成4年6月29日条例第22号
職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づく職員の意に反する降任、免職及び休職並びに同法第29条第4項の規定に基づく職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が、裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第5条 前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(減給の効果)
第7条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第8条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(特例)
第9条 任命権者は、執務中の交通事故により拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの職員のうち、刑の執行を猶予された者については、刑の執行猶予を取消されない限り、当該職員がその職を失わないものとすることができる。
(この条例に関し必要な事項)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する休職、減給及び停職の効果については、なお従前の例による。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月28日条例第20号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第7号抄)
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。



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