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題名等
本則
第1条(目的)
第2条(育児休業をすることができない職員)
第2条の2(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の3(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の4(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第3条(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条の2(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第4条(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条(育児休業の承認の取消事由)
第6条(育児休業に伴う任期付き採用に係る任期の更新)
第7条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第14条(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第15条(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第17条(部分休業をすることができない職員)
第18条(第1号部分休業の承認)
第18条の2(第2号部分休業の承認)
第18条の3(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第18条の4(育児休業法第19条第2項第2号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
第18条の5(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第19条(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第20条(部分休業の承認の取消事由)
第21条(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第22条(勤務環境の整備に関する措置)
制定附則
改正附則
附 則(平成7年6月26日条例第14号)
附 則(平成11年12月16日条例第26号)
附 則(平成12年12月15日条例第46号)
附 則(平成14年3月29日条例第6号)
附 則(平成14年11月21日条例第33号抄)
附 則(平成18年12月25日条例第28号抄)
附 則(平成20年3月26日条例第2号)
附 則(平成23年3月18日条例第1号抄)
附 則(平成23年3月18日条例第2号)
附 則(平成24年3月19日条例第1号)
附 則(平成28年12月16日条例第23号)
附 則(平成29年6月22日条例第11号)
附 則(令和2年1月10日条例第2号抄)
附 則(令和2年3月13日条例第7号抄)
附 則(令和4年3月18日条例第4号)
附 則(令和4年9月16日条例第16号)
附 則(令和4年12月14日条例第26号)
附 則(令和6年3月6日条例第1号)
附 則(令和7年3月7日条例第2号抄)
附 則(令和7年9月12日条例第15号)|
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