○古平町教育委員会公印規程
平成3年2月4日教育委員会規程第1号
古平町教育委員会公印規程
(趣旨)
第1条 公印の制式、管守及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類・名称・寸法)
第2条 公印の種類・名称・寸法は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法 (ミリメートル) |
縦 | 横 |
委員会印 | 教育委員会印 | 35 | 35 |
職印 | 教育長印 | 19 | 19 |
教育長職務代理者印 | 21 | 21 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。
2 教育次長は、
別記第1号様式による公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。ただし、公務の都合により携行して処理を要する場合は、
別記第2号様式による職印携行処理簿により承認を得て持ち出すことができる。
3 執務時間外にあっては、使用する職員が教育次長の命を受け、これを管理する。
(公印の調製、改刻等)
第5条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印の盗難、紛失又は損傷等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出でなければならない。
(告示)
第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷り込みをすることができない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)