○古平町奨学金給与規則
平成3年3月30日教育委員会規則第1号
古平町奨学金給与規則
(目的)
(出願)
第2条 条例第4条の規定による出願は、別記第1号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 学校長の推せん書(第2号様式)
(2) 過去1年間の学業成績証明書(書式任意)
(3) 家庭状況調査書(第3号様式)
(4) 健康診断書(書式任意)
(5) 所得証明書(書式任意)
2 前年度に引き続き、奨学生となることを志望する者(以下「継続奨学生」という。)は、前項各号のうち「2」を除く証明書等の添付を、省略することができる。
3 第1項の規定による願書は、毎年4月10日までに提出しなければならない。
(奨学生の選定時期)
第3条 奨学生の選定は、毎年4月30日までに行う。ただし、追加選定については、予算に余裕があるときに限り、随時行う。
(奨学生の選定)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により、提出された願書は、すべてこれを奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮問する。
2 選考委員会は、前項の規定により、諮問に付された願書について、教育委員会が定める奨学生選考細則(以下「選考細則」という。)に基づき審議を行い、奨学生となるべき者の氏名を教育委員会に答申する。
(選考委員会の招集)
第5条 選考委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
(選考委員会委員長及び副委員長)
第6条 選考委員会に委員長、副委員長をそれぞれ1名を置く。
2 選考委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 選考委員長は、選考委員会を代表し、議長となる。
(決定通知書及び誓約書)
第7条 教育委員会が、奨学生を決定したときは、奨学生決定(継続)通知書(第4号様式)により、在学学校長を経由して、本人に通知するものとする。
2 奨学生に決定された者は、前項の通知書を受けた日から5日以内に身元保証人(本町に在住する者、以下同様とする。)との連名をもって誓約書(第5号様式)を教育委員会に、提出しなければならない。
(奨学金廃止、休止通知書)
第8条 教育委員会が奨学金の廃止、又は休止の措置を行ったときは、学校長を経て、奨学金廃止・休止通知書(第6号様式)により、本人に通知する。
(奨学金の支給・廃止・休止の始期)
第9条 奨学金の支給は、毎年4月から始め、奨学金の廃止又は休止は、前条の通知書の発行年月の翌月から行う。ただし、第3条ただし書による随時支給は、決定通知書の発行年月から行うものとする。
(奨学金の支給の時期)
第10条 奨学金は、毎月保護者に支給する。ただし、3か月分を一括して支給することもできる。
(奨学生原簿)
第11条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために、奨学生原簿(第7号様式)を備付する。
(届出の方法)
第12条 奨学生が、
条例第11条に基づく届出をするときは、その事由の生じた日から、10日以内に別記第8号様式により、身元保証人との連名で在学する学校又は在学した学校長を経由して行うものとする。ただし、本人が疾病又は死亡などのため届け出ることができないときは、身元保証人から届け出るものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、奨学金に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
様式(省略)