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○古平町森林総合整備事業実施要綱
平成3年6月21日要綱第1号
古平町森林総合整備事業実施要綱
(目的)
第1条 古平町森林総合整備事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、その手続及び取扱いについては、この要綱に定めるところによる。
(実施計画の作成)
第2条 町長は、事業の実施計画の作成に当たり、関係森林所有者に事業実施申込書(別記様式第1号)を提出させるものとする。
(造林事業及び分担金に関する契約の締結)
第3条 町長は前条の計画書作成後、関係森林所有者と造林事業及び分担金に関する契約の締結をするものとする。(別記様式第2号
(変更及び中止)
第4条 事業計画書の変更及び中止は、次により行う。
(1) 森林所有者は、当該事業計画をやむを得ない理由により変更及び中止をしようとする場合は、速やかに変更及び中止届を提出し、町長に承認を受けるものとする。(別記様式第3号
(2) 町長は、災害その他やむを得ない事情により、事業計画の変更及び中止をする場合は、関係森林所有者の同意を得るものとする。
(事業の実施)
第5条 事業の実施方法は、森林組合及び林業協同体並びに町長が特に認めた団体に委託するものとする。
(分担金の減免等の手続)
第6条 古平町森林総合整備事業分担金徴収条例(平成3年古平町条例第16号。以下「条例」という。)第6条に規定する分担金の減免を受けようとするものは、古平町森林総合整備事業分担金減免申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、古平町森林総合整備事業分担金減免決定(却下)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
3 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとするものは、古平町森林総合整備事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、古平町森林総合整備事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則(平成28年3月28日告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第5号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)










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