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○古平町寝たきり老人短期保護事業負担金徴収条例
平成3年12月20日条例第23号
古平町寝たきり老人短期保護事業負担金徴収条例
(目的)
第1条 古平町寝たきり老人短期保護事業に係る利用者負担金は、この条例の定めるところにより徴収する。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表のとおりとする。
(納付)
第3条 負担金の納付方法は、町長の定めるところによる。
(減免)
第4条 町長は、やむを得ない事由により負担金の納付が困難と認められる場合は、その全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)

施設の種類

理由

世帯の区分

負担金の額

特別養護老人ホーム

社会的理由

生活保護世帯

無料

その他の世帯

各年度において、国で定める費用基準の生活保護世帯とその他の世帯の差額

私的理由

すべての世帯

上記に同じ

養護老人ホーム

社会的理由

生活保護世帯

無料

その他の世帯

各年度において、国で定める費用基準の生活保護世帯とその他の世帯の差額

私的理由

すべての世帯

上記に同じ




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