○古平町海水浴場施設設置及び管理に関する条例
平成3年4月1日条例第9号
古平町海水浴場施設設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町海水浴場施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 海水浴場の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古平町歌棄海水浴場給水施設
位置 古平郡古平町大字歌棄町
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用期間)
第4条 海水浴場施設の使用期間は、6月1日から9月30日までとする。ただし、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
第5条 削除
(使用の禁止)
第6条 使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を禁止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) その他管理上不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者が、故意又は過失により海水浴場施設を破損又は汚損したときは、これを現状に復し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。