○古平町奨学金給与条例
平成3年3月14日条例第6号
古平町奨学金給与条例
(目的)
第1条 この条例は、能力のあるにもかかわらず、経済的な理由により、修学困難な生徒に奨学金を給与し、有用な人材を育成することを目的とする、
(奨学資金)
第2条 奨学金の給与に要する資金は、古平町青少年人材育成基金をもって充てる。
(奨学生)
第3条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本町住民の子弟であって、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
(1) 高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4章に定める高等学校をいう。)、高等専門学校(学校教育法第5章の2に定める高等専門学校をいう。)若しくは特殊教育(学校教育法第6章に定める特殊教育)の学校高等部に在学すること。
(2) 学費の支弁が困難なこと。
(3) 健康であること。
(4) 向学心があり、性行が善良であること。
(出願)
第4条 奨学生になることを希望する者は、学校長を経由して、教育委員会に願書を提出しなければならない。
(奨学生の選考)
第5条 奨学生の選考、その他必要な事項について教育委員会の諮問に応ずるため、奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。
2 選考委員会の委員は、5名以内とし、教育関係者のうちから、教育委員会が、これを委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(奨学生の決定)
第6条 奨学生は、前条の選考委員会の選考を経て、教育委員会が決定する。
(奨学金の額)
第7条 教育委員会は、毎年予算の範囲内において、奨学金を給与するものとする。ただし、1人について月額5,000円以内とする。
2 奨学金は、返済の義務を負わないものとする。
(奨学金の給与期間)
第8条 奨学金の給与期間は、在学する高等学校等の正規の修学期間とする、
(奨学金の廃止・休止)
第9条 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、奨学金を廃止又は休止することができる。
(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 疾病などで学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(4) 休学又は退学をしたとき。
(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(成績表提出の義務)
第10条 奨学生は、在学する学校長を経て、毎学年末に、学業成績を教育委員会に提出しなければならない。
(届出の義務)
第11条 奨学生は、次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 授業料を免除されたとき。
(3) 本人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。
(補則)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。