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○古平町青少年人材育成基金条例
平成2年6月29日条例第11号
古平町青少年人材育成基金条例
(設置)
第1条 古平町の次代を担う青少年を育成するため、古平町青少年人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 研修視察に関する事業
(2) 各種リーダー養成に関する事業
(3) スポーツの交流及び指導育成に関する事業
(4) 講演会等開催に関する事業
(5) 情操教育助長に関する事業
(6) その他人材育成に関する事業
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。



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