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○古平町肉用雌牛貸付規則
平成元年9月29日規則第5号
古平町肉用雌牛貸付規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町肉用雌牛貸付条例(平成元年古平町条例第25号)に基づき、肉用雌牛の貸付けに関する事項について定めるものとする。
(登録の義務)
第2条 生産肉用牛については、登録を有するものとする。
(人工授精の推進)
第3条 貸付牛は、人工授精を原則とし、その使用する精液は北海道家畜改良増殖計画に即した産肉能力検定済種雄牛の父牛であること。
2 貸付牛に使用する精液は、町が指定するものとする。
(生産雌牛の納入検査基準)
第4条 生産雌牛を納入する場合は、「別表1」に定める基準のものとする。
(共済の加入)
第5条 貸付牛は、家畜共済に加入しなければならない。
(管理記録の義務)
第6条 借受者は貸付牛の、管理台帳を記帳しなければならない。
(諮問機関の設置及び任務)
第7条 次の事項に関する諮問機関として、古平町肉用雌牛貸付選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 肉用牛の適正貸付けに関すること。
(2) 事故の認定に関すること。
(3) その他貸付肉用牛の運営に関すること。
(委員の委嘱)
第8条 委員会の委員は5名とし、次のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会
(2) 農業協同組合
(3) その他学識経験者
(委員の任期)
第9条 委員の任期は2か年とし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の選任)
第10条 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
黒毛和種・生産雌牛納入基準

月齢

体重(kg)

体高(cm)

体長(cm)

10か月

241.2

109.3

117.0

11

260.3

111.1

119.8

12

277.6

112.7

122.7

13

293.4

114.1

125.2

14

307.7

115.4

127.6

15

320.7

116.4

129.6

16

332.6

117.4

131.5

17

343.3

118.2

133.2

18

353.1

118.9

134.8

19

361.9

119.6

136.1

20

370.0

120.1

137.4

※月齢に対し体重、体高、体長がこれ以上のものとする。



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