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○古平町の休日に関する条例
平成元年12月19日条例第34号
古平町の休日に関する条例
(古平町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、古平町の休日とし、古平町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、古平町の休日に古平町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 古平町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが古平町の休日に当たるときは、古平町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第12条第3項を次のように改める。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(古平町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和41年古平町条例第16号)第2条第2項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)並びに1月2日から同月5日まで及び12月31日とする。
第14条中「1週間」を「1週間当たり」に改め、「42時間」を「40時間30分」に改める。
第16条第1項中「以下」を「その日が日曜日に当たるときは、その前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下この条において」に改める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第2条第1項第2号を次のように改める。
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
附 則(平成4年12月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。



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