○古平町群来町船揚場施設の設置及び管理に関する条例
平成元年9月29日条例第27号
古平町群来町船揚場施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、古平町群来町船揚場施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の円滑な運営を図り、永続的に漁業に従事する者の利便に供することを目的として施設を設置する。
(施設の種類・構造・規模)
第3条 施設の内容は、次のとおりとする。
(1) 位置 古平郡古平町大字群来町11番地2
(2) 施設の種類 船揚場
(3) 規模 962.62平方メートル
(4) 構造 コンクリート造
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理責任者)
第5条 この施設の管理責任者は、古平町長とする。
(利用者の範囲)
第6条 この施設は、古平町内の漁業を営む者に利用させるものとする。
(利用の方法)
第7条 この施設を利用しようとする者は、町長の指示する事項を記載した申請書を提出しその指示を受けるものとする。
(行為の禁止)
第8条 施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 施設をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 町長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第10条 施設の使用料は、無料とする。
(賠償責任)
第11条 使用者は、施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責任に帰属しない理由によるときは、この限りでない。
(事故免責)
第12条 施設を使用中施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町長はその責に応じないものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。