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○古平町簡易水道事業給水条例
平成元年3月17日条例第15号
古平町簡易水道事業給水条例
古平町上水道事業給水条例(昭和39年条例第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、古平町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために古平町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の新設、増設、改造、修繕又は撤去に要する費用は当該給水装置を新設、増設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要ありと認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めるものとする。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第7条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額に消費税を加えた額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 道路復旧費
(4) 運搬費
(5) 諸経費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第8条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が特に認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣功後に精算する。
(工事費の分納)
第9条 前条第1項の工事費の概算額は、新設工事のものに限り町長の定むるところによりその承認を受けて3月以内において分納することができる。
(給水装置の所有権及び所有権の移転)
第10条 給水装置のうち25ミリメートル以下の水道メーターは町の所有権とし更新及び管理は町において行うものとする。
2 工事費の分納等による給水装置の所有権の移転の時期は当該給水装置の工事費が完納になったときとし、この間における管理は工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第11条 町長が施行した給水装置の工事費を指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは工事申込者はその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とする時は、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたとき給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人として届け出なければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(給水量の決定)
第17条 給水量は、町の指定した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が必要と認めたときは給水量を認定する。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときはあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第23条 料金は、消費税を含め次のとおりとする。
料金表

種別

料率

基本料金

従量料金1立方メートルにつき

用途

(1か月につき)

水量 ㎥

料金 円

専用

一般用

2,300

280

団体用

20

6,440

335

営業用

料理店 旅館 豆腐製造業 鮮魚販売 魚肉加工業 氷雪製造業 冷凍製造業 製氷業 洗濯業 その他類似のもの

25

7,800

310

ただし 1,001㎥以上は190

浴場用

150

16,605

235

工業用

50

17,160

335

臨時用

690

690

船舶用

350

350

(1) 浴場用とは、一般の公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本料金の2分の1を超えるときは1か月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納額通知書又は集金の方法により毎月25日までに当月分を徴収する。ただし、町長が必要があるときは随時に徴収することができる。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき
1件につき 設計手数料 2,000円
(2) 第6条第1項の指定をするとき
1件につき 指定給水装置工事事業者指定手数料 8,000円
(3) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき
1件につき 設計審査手数料 4,000円
(4) 第6条第2項の工事の検査をするとき
1件につき 完成検査手数料 2,000円
(5) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき
1回(使用時間10分以内) 2,000円
(6) 浄水試験検査をするとき
1件につき 水質検査手数料 5,800円
(7) 原水試験検査をするとき
1件につき 水質検査手数料 5,800円
(8) 簡易試験検査をするとき
1件につき 簡易水質検査手数料 2,900円
(新設加入負担金)
第30条 給水装置を新設しようとする者は、消費税を含む次に定める加入負担金を給水工事申込みと同時に納入しなければならない。
(1) メーター口径13ミリメートル 39,900円
(2) メーター口径20ミリメートル 55,650円
(3) メーター口径25ミリメートル 56,700円
2 前項の規定によるもののほか次の各号の一に該当するときは、加入負担金を要しない。
(1) 工事その他で臨時の用に使用するため給水装置を新設しようとするもの
(2) 私設消火栓を設置する場合で町長が承認したもの
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「構造材質基準」という。)に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を構造材質基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、町長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第7条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当するものに対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を怠った者
(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして詐欺、その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れたものに対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第5章の2 貯水槽水道
(町の責務)
第37条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工事用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この条において「専門職大学前期課程」という。)にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第7章 補則
(古平町農業用水施設との費用分担)
第41条 古平町歌棄町飲料水供給事業における取水、導水、浄水、送水施設の管理運営については、古平町農業用水施設と共同で経営するものとし、費用の分担率は、次に定めるところによる。
飲料用水 42.3パーセント
農業用水 57.7パーセント
(委任)
第42条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(工事費の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の古平町上水道事業給水条例(以下「改正後条例」という。)第7条第1項の規定は、昭和63年12月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた給水工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
(料金の適用に関する経過措置)
3 改正後条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(加入負担金の適用に関する経過措置)
4 改正後条例第30条の規定は、施行日以後に申込みが行われる給水装置の新設工事又は改造工事(以下「工事」という。)に係る加入負担金について適用し、施行日前に申込みが行われた工事に係る加入負担金については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に工事の申込みをした者が、施行日以後に設計変更(メーターの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入負担金の額は、改正後の条例の規定による。
附 則(平成4年3月24日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例による改正後の古平町上水道事業給水条例(以下「改正後条例」という。)第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
(手数料の適用に関する経過措置)
3 改正後条例第29条の規定は、施行日以後に申し込まれる給水装置の新設工事または改造工事(以下「工事」という。)に係る手数料について適用し、施行日前に申し込まれる工事に係る手数料については、なお従前の例による。
(加入負担金の適用に関する経過措置)
4 改正後条例第30条の規定は、施行日以後に申し込まれる工事に係る加入負担金について適用し、施行日前に申し込まれる工事に係る加入負担金については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に工事の申込みをした者が、施行日以後に設計変更(メーターの口径を増す場合に限る。)をする場合の当該工事に係る加入負担金の額は、改正後条例の規定による。
附 則(平成10年3月16日条例第6号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の古平町上水道事業給水条例第4条による申し込みをした給水工事に係る町長の設計、設計審査及び竣功後の検査並びにこれらの費用は、この条例による改正後の古平町上水道事業給水条例第6条及び第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日条例第26号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月15日条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(古平町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の古平町簡易水道事業給水条例第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月7日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。



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