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○古平町漁港環境施設の設置及び管理に関する条例
平成元年3月17日条例第9号
古平町漁港環境施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、古平町漁港環境施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 漁港景観の美化保全を促進し、漁港環境の快適化を図ることを目的として施設を古平郡古平町大字港町・入船町の古平漁港陸域内とする。
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の制限)
第4条 施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可に施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第5条 施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみ、その他汚物を捨てること。
(6) はり紙若しくははり板をし、又は広告を表示すること。
(7) 施設をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、施設の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(賠償責任)
第8条 使用者は、建物若しくはその他の物件を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責任に帰属しない事由によるときは、この限りでない。
(事故免責)
第9条 施設を使用中施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、町長はその責に応じないものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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