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○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例
平成元年2月22日条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う関係条例の適用に関する条例
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、古平町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和41年古平町条例第16号)その他の古平町条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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