○古平町補助金等交付規則
昭和63年3月11日規則第1号
古平町補助金等交付規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定するもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請等
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、補助金等交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助指令)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金等の交付の申請をした者に指令するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による指令を受けた場合において、当該指令に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) その他補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除き、補助事業等を遂行することができない場合
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、第15条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、補助金等の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨通知するものとする。
第3章 補助事業等の遂行等
(工事の着手届等)
第10条 補助金等の交付の申請に係る建設工事(施設の導入及び設計委託を含む。)の着手は、第6条の規定による補助指令に基づいて行うものとする。ただし、補助金等の交付の申請をした者は、建設工事の適期実施等により指令前に着手する必要がある場合は、その理由を明記した指令前着手届を町長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第11条 町長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行の状況報告書の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の規定による状況報告書を受理したときは、当該職員をして当該補助事業等につき調査及び検査させるとともに検査調書を作成させるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(補助事業等の遂行の命令)
第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行を一時停止し、並びに当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
3 町長は、前項の命令をする場合においては、補助事業者等が町長の指定する期日までに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第17条の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにするものとする。
(工事完成届等)
第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完成したときは、速やかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
2 第11条第2項の規定は、前項の工事完成届を受理した場合について準用する。
(実績報告書)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金等の額の確定等)
第15条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、その報告の内容を調査し補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 町長は、第14条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。また町長から当該書類等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶その他重要な動産で、町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(5) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるもの
(申請書の様式)
第23条 この規則に定める申請書等の様式は、別に定める。
(特別の場合の措置)
第24条 補助金等の交付に関しこの規則によりがたい場合には、別に町長の定めるところによる。
附 則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 古平町水産業振興奨励事業補助金等交付規則(昭和54年3月31日規則第3号)は、廃止する。
3 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 産業奨励規程(昭和12年3月25日規程第1号)
(2) 補助金等に関する規程(昭和32年8月31日規程第1号)
4 この規則の施行により廃止された古平町水産業振興奨励事業補助金等交付規則の規定に基づき補助金等の交付を受けた水産業振興奨励事業については、なお従前の例による。
共通第1号様式(第3条第1項関係)
共通第2号様式(第3条第2項、第14条第1項関係)
共通第3号様式(第3条第2項、第14条第1項関係)
共通第4号様式(第3条第2項、第14条第1項関係)
共通第5号様式(第3条第2項関係)
共通第6号様式(第3条第2項関係)
共通第7号様式(第5条第1項関係)
共通第8号様式(第6条関係)
共通第9号様式(第9条第2項関係)
共通第10号様式(第9条第3項関係)
共通第11号様式(第10条関係)
共通第12号様式(第10条、第13条第1項関係)
共通第13号様式(第14条第1項関係)
共通第14号様式(第14条第2項関係)
共通第15号様式(第15条関係)
水産第1号様式(第3条第2項、第14条第1項関係)
水産第2号様式(第11条第1項関係)
水産第3号様式(第11条第2項関係)
水産第4号様式(第13条第2項関係)