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○古平町職員の研修に関する要綱
昭和62年6月24日訓令第8号
古平町職員の研修に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の実施)
第2条 町長は、別表に掲げる研修について、それぞれ該当職員に適当な機会に当該研修を実施するものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、業務に必要な知識又は技術を習得させるため、適当な方法により研修を実施するものとする。
(細目)
第3条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日訓令第2号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日訓令第3号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月8日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第3―5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

研修の種類

対象職員

研修目標

研修の方法

新規採用職員基礎研修

新規採用職員

職員としての自覚と責任の確立を図るとともに、職務に直接必要な基礎知識と態度を習得させ、職場に適応する能力の育成を図る。

古平町における研修

新規採用職員研修

社会人経験のない新規採用職員

接遇マナーやビジネスコミュニケーションに係る職務の基本を学び、連携町村における人材の育成を図る。

後志15町村連携地域における研修

基礎研修

採用1年目の職員

公務員としての責任、使命、仕事に対する意欲の高揚を図るとともに、幅広い知識と教養に基づく人間性豊かな職員の養成を図る。

後志町村会における研修

初級研修

採用2年目の職員

中級研修

採用5年目の職員

法務基礎研修

基礎的な法令知識の習得を必要とする職員

法令の用語や改正方式等、法務実務に関する基礎的な知識を習得する。

後志町村会における研修

法務実務入門研修

40歳以下の職員

実践の場で活用できる考え方や調べ方等、法的判断に係る技能を学ぶ。

北海道町村会における研修

一般研修

原則として年齢25歳以上39歳以下の職員(長期研修修了者及び大学法科卒業者を除く)

職責に応じた職務遂行に必要となる知識、技能等を習得する。

北海道市町村職員研修センターにおける研修

政策研修

年齢30歳以上39歳以下の職員

当面する行政課題に対応するための政策形成能力に必要な知識・技能等を習得する。

北海道市町村職員研修センターにおける研修

専門実務研修

関連部署の担当職員

職務遂行に必要となる専門知識、技能等を習得する。

北海道市町村職員研修センターにおける研修

能力開発研修

全職員

キャリア開発を進める上で必要な知識、技能等を習得する。

北海道市町村職員研修センターにおける研修

指導者養成研修

課長又は課長補佐(相当職を含む)

管理職としての自覚と組織管理能力の向上を図る。

北海道市町村職員研修センターにおける研修

市町村アカデミー研修

原則として年齢25歳以上39歳以下の職員(長期研修修了者及び大学法科卒業者を除く)

社会経済の急速な進歩や変化に対応し、多様化する住民ニーズに即した町行政のため職員の能力向上を図る。

市町村アカデミーにおける研修

自治大学校研修

年齢30歳以上の係長(相当職を含む)以上の職員

地方行財政運営の高度な知識を習得させ、行政環境の変化に迅速・的確に対応しえる将来の幹部要員の育成を図る。

自治大学校における研修

国、北海道、他の地方公共団体派遣研修

町長が必要に応じ推薦する職員

国、北海道、他の地方公共団体との緊密な協調関係による円滑な行政の推進を図るとともに、公務員としての知識、情報を収得させ職員の行政能力の向上を図る。

国、北海道、他の地方公共団体における研修

優良市町村視察研修

全職員

地方行財政及び町起こし等各種分野において先進的市町村の現状を直接訪問し、日常事務の改善合理化及びよりよい町づくりを推進する。

視察研修

備考 後志町村会、北海道町村会、北海道市町村職員研修センター及び市町村アカデミー並びに自治大学校における研修にあっては、それぞれの機関の定める推薦又は選考基準に適合し受講の決定を受けた職員でなければならない。



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