○古平町武道館管理規則
昭和61年9月22日教育委員会規則第1号
古平町武道館管理規則
(総則)
(武道館の主な事業)
第2条 条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 柔剣道の練習及び競技会
(2) リーダー養成講習会
(3) スポーツ団体の育成
(4) その他町民の体位向上に関すること。
(運営)
第3条 武道館の円滑な運営を図るため、社会教育委員及びスポーツ推進委員が、次の区分に従いこれに当たる。
(1) 社会教育委員 武道館の管理運営に関すること。
(2) スポーツ推進委員 前条の事業に関すること。
(開館時間)
第4条 武道館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 大会、競技会などで前項の時間を超える場合は、別に承認することができる。
(休館日)
第5条 武道館は、館長が必要と認めたときは、休館日とすることができる。
(使用許可)
第6条 条例第5条の規定により武道館の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする30日から7日前までの間に、
別記様式による使用許可申請書を館長に提出しなければならない。
2 館長が前項の規定により使用許可を与えたときは、許可書を交付する。
3 使用許可を受けた者は、当該使用の内容変更(時間変更含む。)又は使用とりやめをしようとするときは、館長にその旨届け出し、許可書を返還しなければならない。
4 館長は、許可書を交付後緊急事態が生じたときは、使用期日を変更させることができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、武道館職員の指示に従わなければならない。
(2) 使用許可以外の室、附属器具を使用してはならない。
(3) 備付け物件の取扱いを適切に行うこと。また、備付け物件の持ち出しを禁止する。
(4) 土足での入館を禁止する。
(5) 所定の場所以外において飲食をしてはならない。
(6) 他人の迷惑となるような行為はしてはならない。
(7) 火災、盗難防止等に留意し、室用に係る施設の秩序を維持すること。
(8) 館内において、入場料、物品及び飲食物の販売並びに寄附行為を行わないこと。
(9) その他関係職員が武道館の管理上必要があって、その施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(使用の停止、取消、退館等)
第8条 使用者が次の各号の一に該当するときは、館長は、使用を停止し、又は許可を取り消し若しくは退館させることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 館長において特に必要があると認めたとき。
(使用後の点検)
第9条 使用者がその使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは退館を求められたときは、使用前の原状に復し、館長にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項があると認めたときは、館長が教育委員会の承認を得て別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月2日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)