○古平町交通安全指導員設置に関する規則
昭和61年3月24日規則第1号
古平町交通安全指導員設置に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、交通安全運動の推進並びに交通事故の防止を図るため、古平町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 指導員は、交通安全運動の推進に積極的に参加し、交通安全思想の普及活動に指導力を有すると認める者を町長が委嘱する。
(身分)
第3条 指導員は、有償ボランティアとする。
(定数)
第4条 指導員の定数は、20名とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第6条 指導員の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 一般歩行者に対し、正しい路上歩行を指導すること。
(2) 幼児、児童生徒及び老人等に対して安全な通行の保護、誘導をすること。
(3) 自転車の安全な通行を指導すること。
(4) 交通安全運動に参加し、積極的にその推進を図るとともに、交通安全思想の普及に努めること。
(職務)
第7条 指導員は、自ら模範的な交通法規の遵守者となるよう心掛けなければならない。
2 指導員は、相互に密接な連絡協調に努めなければならない。
(研修)
第8条 指導員は、その職務を行ううえに必要な知識の修得に努めなければならない。
(報償)
第9条 指導員に対する報償金は1時間につき1,000円とする。ただし、4時間を超えた場合は日額8,000円とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。