○古平町武道館設置条例
昭和61年9月22日条例第17号
古平町武道館設置条例
(目的及び設置)
第1条 町民の心身の健全なる発達と体育スポーツの普及振興を図るため、古平町武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古平町武道館
位置 古平町大字浜町158番地の1
(管理運営)
第3条 武道館の管理運営は、古平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が当たる。
(職員)
第4条 武道館に館長のほか、必要な職員を置く。
2 武道館の職員は、教育委員会が任命する。
3 館長は館を代表し、館務を執行する。
4 職員は館長の命を受け、所掌事務に従事する。
(使用許可)
第5条 武道館を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書を館長に提出して許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 武道館の使用料は、無料とする。
(原状回復)
第7条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(特別設備の承認)
第8条 使用者が武道館の使用に当たり、特別の設備をしようとする場合には、あらかじめ館長の承認を得なければならない。
(賠償責任)
第9条 使用者は、建物又は設備若しくはその他の物件を損傷、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他使用者の責任に帰属しない理由によるときは、この限りでない。
(事故免責)
第10条 武道館使用中、施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、館長は、その責に応じないものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。