○乙種特殊索道事業運送約款
昭和60年12月24日告示第38号
乙種特殊索道事業運送約款
(適用範囲)
第1条 古平町の経営する乙種特殊索道事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより行い、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
(運送の引受け)
第2条 古平町は、次条の規定により運送の引受けを拒絶する場合を除いて乗客の運送を引き受けます。
(運送の引受けの拒絶)
第3条 古平町は、次に該当する場合の乗客の運送の引受けを拒絶します。
(1) 当該運送に関し、乗客から特別な負担を求められたとき。
(2) 当該運送が法令の規定・公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
(3) 天災その他やむを得ない理由により運送上の支障のあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由のあるとき。
(係員の指示)
第4条 古平町は、乗客に対してその安全輸送と秩序の維持のために運送上必要な指示を行うことがあります。
(乗車券の発売)
第5条 古平町は、当町の発行する乗車券を古平町の券売場において発売します。
(乗車券の効力)
第6条 乗車券は、券面記載の条件により使用する場合に限りこの効力を有します。
2 当町がその運賃を変更した場合、変更前において発売した有効期間中の乗車券は、その券面表示運賃の額にかかわらず運賃変更後においても有効とします。
3 汚損・甚だしく券面表示事項の判読困難となった乗車券又は乗客その他のものが故意に改・変造した乗車券は無効とします。
(乗車券の提示及び入鋏)
第7条 古平町は、乗客の乗車時において、乗客に対し乗車券の提示を求め提示された乗車券に入鋏します。ただし、1回券は入鋏に代えて回収します。
(運賃及び適用方法)
第8条 古平町が乗客から収受する運賃並びに適用方法は、運輸局長に届け出て実施している別掲運賃表及び適用方法によります。
(運転中止の場合の運送途中の乗客に対する取扱い)
第9条 古平町は、古平町の索道が事故その他の理由で運転中止をした場合の運送途中の乗客に対しては、その乗客に対して運転再開後における有効乗車券の無償交付等当町の責任による必要な継続運送の措置を行います。
(運賃の払戻し)
第10条 運賃の払戻しは、原則として行いません。ただし、次の場合に限りこれを行います。
(1) リフトが事故により運転できなくなり、かつ、その期間内に請求があった場合
(2) 1日券購入者で、使用者の責に帰することのできない理由によって、使用不能となったとき。
ア 学齢未満の児童で保護者がいないとき。
イ 飲酒している者
ウ 危険物を携帯している者
エ 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
オ その他使用上支障があると認めたとき。
(4) その他事前に取り消し又は変更の申出があって、これについて相当の理由があると認めたとき。
2 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)による一時的な運転中止等の場合も払戻しを行いません。
3 第1項のただし書の規定により払戻しをする場合は、次の各号に掲げる計算方法によります。
(1) 1回券は、残存枚数の金額とします。
(2) 回数券は、残存券に相当する金額とします。
(3) 1日券は、残余時間30分につき(30分未満は切捨て)大人100円、小人65円の割で計算した金額とします。ただし、払戻金額に生じた10円未満は切り捨てます。
(4) 半日券は、残余時間30分につき(30分未満は切捨て)大人60円、小人40円の割で計算した金額とします。ただし、払戻金額に生じた10円未満は切り捨てます。
(運賃の払戻場所)
第11条 前条の規定による運賃の払戻しは、第5条の券売場で行います。
(責任の始期及び終期)
第12条 運送に関する責任は、乗客が索道に乗車したときに始まり、下車したときをもって終わります。
(乗客に関する責任)
第13条 索道の運行によって、乗客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
(1) 索道の運行に関し法令の規定上の注意を怠らなかったこと、又は索道施設に欠陥若しくは機能の障害がなかったこと等が証明されたとき。
(2) 当該乗客に故意又は過失のあったことが証明されたとき。
(携帯品等に関する責任)
第14条 乗客の運送に関して生じたスキー、その他の携帯品等の滅失又は破損による損害については、これを賠償する責を負いません。ただし、その滅失又は破損がリフト運行上の過失によるものであるときはこの限りでありません。
(乗客の責任)
第15条 乗客の故意若しくは過失により、又は乗客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により損害を受けたときは、乗客に対しその損害の賠償を求めることがあります。
附 則
この運送約款は、昭和60年12月24日より実施します。