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○古平家族旅行村スキーリフトに勤務する職員の職制及び服務に関する規程
昭和60年12月24日訓令第7号
古平家族旅行村スキーリフトに勤務する職員の職制及び服務に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)並びに古平家族旅行村スキーリフトの設置及び管理に関する条例(昭和60年古平町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、古平家族旅行村スキーリフト事業(以下「リフト事業」という。)のために置く職員の職制・服務等について定めることを目的とする。
(組織及び業務分担)
第2条 リフト事業の円滑な管理運営のため、管理者のほか次の職員を置く。
(1) 事業所長
(2) 主任技術者
(3) 乗客係
(4) 監視係
(5) 運転係
(6) 整備係
(7) 出札係
2 前項の係員は、勤務の状況により2以上の係員の職務を兼ねることができる。
3 管理者、事業所長は非常勤とする。
(分掌)
第3条 前条第1項各号に掲げる者の業務分掌は、次のとおりとする。
2 管理者は、事業所長を監督し、リフト事業の管理全般をつかさどる。
3 事業所長は、所属職員を指揮監督し、管理及び営業に関する事務をつかさどる。
4 主任技術者は、所長の指揮を受けリフトの運輸及び運転並びに関係施設の保安整備等の一切の業務をつかさどるとともに、所属職員を指揮監督する。
5 乗客係は、主任技術者の指揮を受け、旅客の案内・誘導・改集札及び旅客乗降時における補助の業務に従事する。
6 監視係は、主任技術者の指揮を受け、搬器の運行及び乗客の状態並びに索条支柱その他の監視の業務に従事する。
7 運転係は、主任技術者の指揮を受け、原動機及びこれに関連する搬器の運転取扱い並びにこれらの設置の管理、点検の業務に従事する。
8 整備係は、主任技術者の指揮を受け原動機及びこれに関する機器、搬器・索条・支柱・乗降場・保安通信・その他の設備の点検・検査・整備並びに補修の業務に従事する。
9 出札係は、主任技術者の指揮を受け乗車券の発売の業務に従事する。
(服務の原則)
第4条 係員は職責を自覚し、常に自己の職務に係る法規令達及び所属上長の命令を守り、誠実に職務を行うとともに品位を保ち、知識技能の会得・向上に努めなければならない。
第5条 係員は旅客及び公衆に対して職務を行うに当たっては、親切・公平を旨とし礼儀を失う行いをしてはならない。
第6条 係員は常に業務の安全と正確迅速を旨として事故をひき起こさないように努め、また関係職員相互の連絡協調を図り、いかなる場合でも協力互助の精神を失ってはならない。
第7条 係員は自己の担当業務に属する事項以外であっても、重大又は異例と認められる場合は、その措置について直ちに所属上長の指揮を受けなければならない。
第8条 係員はみだりに欠勤・遅刻・早退し、執務の場所を離れ又は許可なくして執務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。
第9条 係員は勤務交替の場合は、文書・口頭その他の方法により引継ぎをしなければならない。
第10条 係員は職務に必要な書類・建造物・搬器等を常に整備し、その取扱いに注意するとともに、備品消耗品類を乱用してはならない。
第11条 係員はみだりに他人を執務場所に立ち入らせてはならない。
第12条 係員はいかなる名義にかかわらず職務について金銭その他の利益を受けてはならない。
第13条 係員は自己の職務に関する機密を漏らしてはならない。
第14条 係員は常に火気の取扱いに注意しなければならない。
第15条 係員は被服の貸与を受けた場合は執務中必ず着用し、服装の整正に注意しなければならない。ただし、別に指示した時はこの限りでない。
第16条 係員は定められた腕章を常に着用しなければならない。
第17条 係員は遺失物の拾得又は旅客若しくは公衆から拾得の申出があったときは、主任技術者に届出をしなければならない。
第18条 事業所長及び主任技術者(以下「各長」という。)は服務に関し常に所属係員の模範となり、所属係員を指揮訓練して前各条の規定を遵守励行させるように努めなければならない。
第19条 各長は事故発生の防止に努めるとともに、平素から事故に対し特に死傷事故のためには、救急用具を備え、事故の対策を講じておかなければならない。
(勤務日及び時間)
第20条 係員の勤務日及び勤務時間は、あらかじめ主任技術者が指定するものとし、その勤務時間は1週間について40時間を下らず48時間を超えない範囲とする。
(勤務を要しない日)
第21条 係員の勤務を要しない日は、あらかじめ主任技術者が指定するものとする。ただし、当日勤務の必要がある場合は、主任技術者が指定する日と振り替えることができる。
(職務の内容)
第22条 主任技術者は所長の命を受けて所属員を指揮監督し、索道の運輸・運転及び整備に関する一切の事務をつかさどるほか次の事項を処理する。
(1) 事業所内の整理・清掃に注意すること。
(2) 運賃表・運転時刻表・搭乗者の注意事項その他運輸上必要な索道規則に従って整備すること。
(3) 旅客に死傷者があったときは、応急手当てを施して必要な処理をしなければならない。
(4) 乗客の運送・運転・安全の確保に努めること。
(5) 次の各号の一に該当するときは、運転を一時中止して旅客の安全を図ること。
ア 運転に関する事故が発生したとき。
イ 強風のため搬器が動揺し、危険と認めたとき。
ウ 濃霧・吹雪のため見通しが困難で危険と認められたとき。
エ 整備係その他から危険の合図があったとき。
オ その他運転上危険と認められたとき。
(6) 主任技術者は業務日誌を備え付け、当日の運輸並びに検査状況を記録し事業所長に報告しなければならない。
第23条 乗客係は主任技術者の指揮を受け、乗車券の改集札又は旅客の誘導案内に関する一切の業務をつかさどるほか、次の事項を処理する。
(1) 旅客の誘導案内を行うときは、旅客の安全乗車に注意するとともに、乗降場の足場は常に危険でないようにしておかなければならない。
(2) 旅客の輸送秩序及び安全輸送を保持するため、必要あるときは旅客に対し相当の指示を与えること。
(3) 当日の旅客数の把握に努め、回収した乗車券を整理して主任技術者に報告すること。
第24条 監視係は主任技術者の指揮を受け、搬器の運行及び旅客の状態並びに索条、支柱その他の監視に関する一切の業務をつかさどるほか、次の事項を処理する。
(1) 常に旅客の動向に注意し、旅客が完全に降車するのを確認すること。
(2) 降乗できない旅客があった時は、直ちに停止させ安全を確かめ、原因を運転係に連絡し、索条、支柱の安全を確認したうえでなければ再開してはならない。
(3) 輸送秩序及び安全輸送を保持するため、必要あるときは旅客に対し、相当の指示を与えることができる。
第25条 運転係は主任技術者の指揮を受け、原動機の運転取扱いに関する一切の業務をつかさどるほか、次の事項を処理する。
(1) 業務上必要な器具・油脂及び予備品を用意し、常に原動機の運転状態に注意すること。
(2) 別に定める「運転取扱い心得」に従うものとする。
第26条 整備係は主任技術者の指揮を受け、線路及び機械器具の補修整備並びに索道の運転状態監視に関する一切の業務をつかさどるほか、次の事項を処理する。
(1) 業務上必要な器具、油脂及び予備品を用意すること。
(2) 別に定める「特殊索道整備心得」に従うこと。
第27条 出札係は主任技術者の指揮を受け、乗車券の発売に関する一切の業務に従事するほか、次の事項を処理する。
(1) 乗車券の発売を行うときは言語態度に留意し、迅速に処理しなければならない。
(2) 乗車券の発売に際し、収受金額に過不足を生じないように注意しなければならない。
(3) 乗車券並びに収益金を紛失することのないように保管しなければならない。
(4) 乗車券の出納について、正確に記帳整理しなければならない。
(委任)
第28条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和60年12月24日から施行する。
別図
命令系統図



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