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○乙種特殊索道運転取扱規程
昭和60年12月24日訓令第6号
乙種特殊索道運転取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)及び関係法令に基づき、古平町が運営する乙種特殊索道(以下「索道」という。)の運転について規定したもので、輸送を安全・正確かつ円滑に行うことによりその使命の達成を図り、もって公共の福祉の増進することを目的とする。
(規程の遵守)
第2条 索道の運転については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程の取扱い及び解釈に疑義が生じたときは、主任技術者の指示によらなければならない。
(指揮命令)
第3条 索道の運転に関する指揮命令は主任技術者が行い、主任技術者不在のときは主任技術者が指定した者がこれを代行する。
(主任技術者の責務)
第4条 主任技術者は、係員を指揮監督し、自ら安全確保に留意するとともに、索道の運転状況を常に把握しなければならない。
(運転の安全確保)
第5条 索道の運転に当たっては、係員の知識・技能及び索道設備の総合的活用を図り、安全の確保に努めなければならない。
(教育及び訓練)
第6条 事業所長及び主任技術者は、係員に対し教育・訓練を計画的に実施し、索道の運転に必要な知識・技能を保有することを確認した後でなければ、業務に従事させてはならない。
(知識・技能の研さん)
第7条 係員は、索道を安全・正確に運転するため、絶えず知識・技能の研さんに努めなければならない。
(就業制限)
第8条 主任技術者は、係員が心身の疲労あるいは疾病によって職務の遂行に支障のおそれがあり、またこれに堪えられないと認めるときは、その者を直接運転等の安全に関係する業務に従事させてはならない。
2 係員は、心身の疲労あるいは疾病によって、その職務の遂行が困難な状態にあるときは、その旨を主任技術者に申し出なければならない。
(指導監督)
第9条 主任技術者は、係員に対して、運転開始前・運転中又はその他適宜な時に運転に必要な指示を与える等、適切な指導・監督をしなければならない。
(離室の禁止及び交替時の引継)
第10条 係員は、あらかじめ定められた担当部所を主任技術者の許可なくみだりに離れてはならない。
2 係員は、定められた担当部所をやむ得ない事由又は指示により交替するときは、運転及び設備に関する必要事項を相互に確認し、必要に応じて引継記録をしなければならない。
(入室の制限)
第11条 索道の運転室・機械室及び監視所等には、関係者以外の者を入室させてはならない。ただし、主任技術者が必要と認めたときはこの限りでない。
2 係員は、終業後所定の位置を離れるときは、異常のないことを確認し施錠をしなければならない。
(整備)
第12条 索道設備は別に定める「整備心得」に基づき、常に完全な状態に整備しておかなければならない。
2 索道設備が前項の状態に無い時及びおそれがある時は索道を運転してはならない。
(始業点検)
第13条 索道は、その使用前に始業点検及び一循環以上の試運転を行い安全を確認した後でなければ運転を開始してはならない。
(運行時間)
第14条 索道は、定められた運行時間により運転しなければならない。
(運転速度)
第15条 索道は、定められた速度を超えて運転してはならない。
(搬器の乗車制限)
第16条 搬器には、定員を越えて乗車させてはならない。
2 旅客の乗車に当たっては、搬器の動揺を防止するための正常な乗車に留意しなければならない。
3 スキーをはかない旅客は乗車させてはならない。
(相互連絡)
第17条 運転室・停留場及び監視所間の連絡は、専用の電話機によらなければならない。
2 前項の電話機故障の場合はトランシーバー等により連絡するものとする。
3 昼間において前項の連絡も不可能になった時は次表により相互に確認して安全の確保に努め、運転を行うことができる。また夜間において同様の状態となった時は、索道の運転を中止しなければならない。

停止合図

赤色旗。ただし、赤色旗がないときは両腕を高く上げるか、又は緑色旗以外のものを激しく振ってこれに代えることができる。

進行合図

緑色旗。ただし、緑色旗のない時は片腕を高く上げてこれに代えることができる。

(照明)
第18条 リフトの運転が夜間に及ぶ場合は、所定の照明を行わなければならない。
(点灯の時期)
第19条 点灯の時期は、日没を基準とする。ただし、照明による明るさが太陽の明るさより高い場合及びその他の理由がある時は、日没前においても点灯するものとする。
(打合せの徹底)
第20条 索道の運転について、電話又は口頭で行う通告又は打合せ事項は、明確に行い、相手方は復唱するほか、必要な事項は相互いにこれを記録しなければならない。
(途中停止の禁止)
第21条 運転係は、事故又は運転上危険があると認められる場合のほか、乗客を乗せたまま索道の運転を途中で停止させてはならない。
(途中停止の措置)
第22条 運転係は、停電・機器の故障その他の理由により索道を運転途中で停止したときは、主任技術者に報告し、途中停止の理由を乗客に説明しなければならない。
2 前項による停止ののち、運転を再開するときは、第17条による相互連絡を必ず行い安全を確認するとともに、特に加速の状態について注意しなければならない。
(非常時の運転の停止)
第23条 係員は、次の各号に掲げる場合に直ちに非常停止の措置をとり、乗客の安全を図らなければならない。
非常停止は、非常停止押しボタンの操作によるものとする。
(1) 運転に関する事故が発生したとき。
(2) 強風のため、搬器の動揺が著しいとき。
(3) 吹雪及び濃霧のため、運転・監視が著しく困難なとき。
(4) 震度4度以上の地震と感知されたとき。
(5) 運転保安のための重要な通信が不通になったとき。
(6) その他運転上危険と認められる事態が発生したとき。
(報告の義務)
第24条 運転係は、索道の運転開始及び運転終了のときは、その旨を主任技術者に報告しなければならない。
2 係員は、運転事故、機器及び索道の設備が正常な状態と異なった事態が発生したときは、主任技術者に報告し、その指示を受けなければならない。
(逆行運転の禁止)
第25条 運転係は、主任技術者から逆行運転について特別の指示を受けた場合のほかは、逆行運転をしてはならない。
(転動の防止)
第26条 運転係は、索道の運転を停止したときは、非常制動機を緊締するなどし、転動を防止しなければならない。
(気象警戒)
第27条 主任技術者並びに運転係は、異常気象特報を了知したときは、これに対処する手配をとるとともに、気象状況の推移について警戒を怠ってはならない。
(強風警戒)
第28条 運転係は、索道の運転に当たっては、風速・風向等に対する監視を怠ってはならない。
2 風速が毎秒10メートルを超える場合には十分警戒するとともに、毎秒15メートルを超えるに至ったときは運転を停止しなければならない。この場合、乗客が現存するときは、救助に全力をつくさなければならない。
(視界不良時の措置)
第29条 運転係は、濃霧又は吹雪等により視界が不良のため索道の監視が困難なときは、線路途中に臨時に係員を配置する等適切な措置を講じ運転の警戒に努めなければならない。特に監視が困難なときは、運転を中止しなければならない。
(地震・強風等の措置)
第30条 係員は、震度4度以上の地震を感知したとき及び強風のため搬器の動揺が著しい時は、索道の運転を一時停止しなければならない。
2 前項の場合において、主任技術者は施設の安全を確認したのちでなければ運転の再開を指示してはならない。
(乗客の救助)
第31条 停電、搬器の故障又は運転事故等により、索道の運転が不能となったときは、別に定める「非常時の救助要領」により安全かつ速やかに救助しなければならない。
(事故の措置)
第32条 この規程に定められていない不測の事態が生じたときは、主任技術者の指揮のもとに、索道の運転の安全確保に努めなければならない。特に、死傷事故あるいは事故発生が予想される事態にあっては、一致協力して乗客の安全又は救助に全力をつくさなければならない。
(事故の報告)
第33条 索道の運転に関する事故が発生したときは、運転係は主任技術者に報告しなければならない。
2 主任技術者は、前項の報告を受けたときは、速やかに適切な指示を与えるとともに、その状況を所長に報告しなければならない。
3 主任技術者は、次の各号に掲げる運転事故又は運転阻害が発生したときは、速やかにその概要を電話で運輸局長に報告しなければならない。
(1) 乗客に死亡者が生じたとき。
(2) 5人以上の死傷を生じたとき。
(3) 24時間以上運転を支障すると認められるとき。
(4) 特に異例と認められるとき。
4 鉄道事故等報告規則(昭和62年運輸省令第8号)に基づく運転事故又は運転阻害が発生したときは、索道運転事故届出規則の定めるところにより、届出をしなければならない。
(運転状況の記録)
第34条 運転係は、索道の運転に当たっては、リフト運転日誌を備え次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 運転時間
(2) 一時運転を中止したときの時間及びその原因
(3) 輸送の人員
(4) 気象状況(天候・温度・風速・風向)
(5) その他の運転保安に関する必要事項
(掲示)
第35条 運賃、運行時間その他の運輸に関する必要な事項は、停留場その他乗客の見やすい位置に掲示しなければならない。
2 乗降要領及び乗客に対する注意事項等は、乗客の見やすい位置に掲示し、これに違反又は違反のおそれのあるときは、乗客に対して適宜注意を与えなければならない。
(乗降車指導)
第36条 旅客の乗降車には、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 乗降場の雪面上には乗降位置を表示し、係員は乗降位置への案内誘導を行い、危険と認めた場合は直ちに非常停止を行う。
(2) 降車位置以外で降りた旅客への注意・誘導を行う。
(3) エンドレステープ等による放送を随時行う。
附 則
この規程は、昭和60年12月24日から施行する。
別表第1(第27条関係)(注意報)

種類

内容

気象

風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

地面現象

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

津波

津波の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報

高潮

台風等による海面の異常上昇の有無及び程度等について一段の注意を喚起するために行う予報

波浪

風浪、うねり等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

浸水

浸水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

洪水

洪水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報

別表第2(第27条関係)(警報)

種類

内容

気象

暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報

地面現象

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等の地面現象に関する警報

津波

津波に関する警報

高潮

台風等による海面の異常上昇に関する警報

波浪

風浪、うねり等に関する警報

浸水

浸水に関する警報

洪水

洪水に関する警報

別表第3(第28条関係)
気象庁風力階級表(ビューフォート風力階級表)

風力階級

開けた平らな地面から10mの高さにおける相当風速

陸上における状態説明

メートル/毎秒

キロメートル/毎時

0.0から0.3未満

1未満

静穏。煙はまっすぐに昇る。(静風)

0.3以上1.6未満

1以上6未満

風向は煙がなびくので分かるが、風見には感じない。(至軽風)

1.6以上3.4未満

6以上12未満

顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動き出す。(軽風)

3.4以上5.5未満

12以上20未満

木の葉や細い小枝がたえず動く。軽い旗が開く。(軟風)

5.5以上8.0未満

20以上29未満

砂ぼこりが立ち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。(和風)

8.0以上10.8未満

29以上39未満

葉のあるかん木が揺れ始める。池や沼の水面に波がしらが立つ。(疾風)

10.8以上13.9未満

39以上50未満

大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。(雄風)

13.9以上17.2未満

50以上62未満

樹木全体が揺れる。風に向かって歩きにくい。(強風)

17.2以上20.8未満

62以上75未満

小枝が折れる。風に向かって歩けない。(疾強風)

20.8以上24.5未満

75以上89未満

人家にわずかの被害が起こる。(煙突が倒れ、かわらがはがれる。)(大強風)

10

24.5以上28.5未満

89以上103未満

陸地の内部では珍しい。樹木が根こそぎになる。人家に大損害が起こる。(全強風)

11

28.5以上32.7未満

103以上118未満

めったに起こらない。広い範囲の破壊を伴う。(暴風)

12

32.7以上

118以上

(台風)

別表第4(第30条関係)(震度階級表)

震度0

人体に感じないで、地震計に記録される。

震度1

静止している人や、特に地震に注意深い人だけに感ずる程度の地震

震度2

大勢の人に感じる程度のもので、戸障子がわずかに動くのが分かるくらいの地震

震度3

家屋が揺れ、戸障子がガタガタと鳴動し、電灯のようなつり下げ物は相当揺れ、器内の水面の動くのが分かる程度の地震

震度4

家屋の動揺が激しく、すわりの悪い花瓶などは倒れ器内の水はあふれ出る。また、歩いている人にも感じられ、多くの人々は戸外に飛び出す程度の地震

震度5

壁に割れ目が入り、墓石、石灯籠が倒れたり、煙突、石垣などが破損する程度の地震

震度6

家屋の倒壊は30%以下で、山崩れが起き、地割れを生じ、多くの人々が立っていることができない程度の地震

震度7

家屋の倒壊が30%以上に及び山崩れ、地割れ断層などを生じる。




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