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○古平家族旅行村スキーリフト運用規程
昭和60年12月24日訓令第5号
古平家族旅行村スキーリフト運用規程
(目的)
第1条 この規程は、古平家族旅行村スキーリフト設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年古平町規則第4号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、古平家族旅行村スキーリフト使用料(以下「スキーリフト使用料」という。)の減額又は免除について必要な事項を定めることを目的とする。
(スキーリフト使用料の免除)
第2条 スキーリフト使用料を免除するものは、次の各号の一に該当するものであり、かつ、町長が特に認めるものとする。
2 町・教育委員会が主催し、又は後援するもののうち特に重要なもの
3 学校教育上、特に必要かつ重要なもの
4 スキー場の救助活動に当たるスキーパトロールに従事する者
(スキーリフト使用料の減額)
第3条 スキーリフト使用料を減額するものは、次の各号の一に該当するものであり、かつ、町長が特に認めるものとする。
2 学校教育における正規の授業として行うスキー授業に使用する場合
(1) 小学生は、小人1回券2枚をもって充てる。
(2) 中学生は、大人1回券2枚をもって充てる。
(3) 高校生は、大人1回券3枚をもって充てる。
3 スキー連盟が主催するスキー教室及びスキー大会に使用する場合
(1) 小学生は、小人1回券2枚をもって充てる。
(2) 中学生は、大人1回券2枚をもって充てる。
(3) 高校生及び大人は、大人1回券3枚をもって充てる。
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。



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