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○古平家族旅行村スキーリフト設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年12月24日規則第4号
古平家族旅行村スキーリフト設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(使用期間及び時間)
第2条 条例第4条によるスキーリフト(以下「スキーリフト」という。)の使用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 期間 12月1日から翌年3月31日までとする。ただし、12月31日から1月1日までを除く。
(2) 時間 午前9時から午後9時まで
(使用料)
第3条 条例第6条の規定による使用料の納付は、スキーリフト乗車券の購入による。
2 乗車券の様式は、別記第1号から第6号様式による。
(乗車券の発行場所)
第4条 乗車券は、所定の券売場において発売する。
2 町長はスキーリフト使用料の減額又は免除を認めた場合は、減額免除許可証(別記第8号様式)を交付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は町民の体育振興及び公益上特別の理由があると認められるときは、スキーリフトの使用料の全部又は一部を減額することができる。
2 スキーリフトの使用料の減免を受けようとする者は、スキーリフト使用料減額免除申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用不能となったとき。
(2) 条例第7条により使用を取り消したとき。
(3) その他事前に取り消し又は変更の申出があってこれについて相当の事由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年12月24日から施行する。
附 則(平成元年3月17日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日規則第3―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号~1様式(第3条関係)
別記第1号~2様式(第3条関係)
別記第2号~1様式(第3条関係)
別記第2号~2様式(第3条関係)
別記第3号~1様式(第3条関係)
別記第3号~2様式(第3条関係)
別記第4号~1様式(第3条関係)
別記第4号~2様式(第3条関係)
別記第5号~1様式(第3条関係)
別記第5号~2様式(第3条関係)
別記第6号~1様式(第3条関係)
別記第6号~2様式(第3条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
別記第8号様式(第4条関係)



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