○古平町観光レクリエーション施設等の管理運営規則
昭和60年6月1日規則第1号
古平町観光レクリエーション施設等の管理運営規則
(目的)
(所長等の業務)
第2条 所長は、町長の命を受け、観光施設等の管理運営に関する業務を掌握し、職員及び業務従事者の指揮監督に当たる。
2 所長は、次の業務を行う。
(1) 観光施設等の庶務に関する事務
(2) 使用料の徴収に関する事務
(3) その他、
条例第1条の目的達成するため必要と認められる業務
3 次長は、次の業務を行う。
(1) 観光施設等の使用申込みの受付に関すること。
(2) 観光施設等の保全に関すること。
(3) その他、観光施設等の運営に必要と認められる業務
(使用許可の申請)
第3条 観光施設等を使用しようとする者は、観光施設等使用許可申請書(
第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 町長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは観光施設等使用許可書兼使用料領収書(
第2号様式)を申請人に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、観光施設等使用料減免申請書(
第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用の取りやめ)
第6条 使用者は、観光施設等の使用を取りやめたときは、速やかにその旨を、町長に届け出なくてはならない。
(使用料の還付)
第7条 納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で、使用できなくなったとき。
(2) 使用者から使用前に使用の取消し、又は変更の届出があり町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 町の都合により、使用許可の取消し、又は中止、制限若しくは変更したとき。
(行為の禁止)
第8条 観光施設等の区域内で、次の各号の一に該当する行為は、制限することができる。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 危険物その他これに類する物を扱うこと。
(3) 興行を行うこと。
2 町長は、観光施設等内の秩序を乱す、又は乱すおそれがある者に対し、観光施設等の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。
(運営委員会の職務)
第10条 条例第14条の規定による運営委員会は、古平町の区域内の学識経験者をもって構成し、町長の諮問に応じ必要な事項について調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(委員長及び副委員長)
第11条 運営委員会に委員長及び副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は委員の互選とする。
2 委員長は、運営委員会を主宰し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 運営委員会は町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり議事を掌理する。
(運営委員会の事務局)
第13条 運営委員会の事務局は家族旅行村に置く。
(委任)
第14条 この規則に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(平成元年3月17日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日規則第3―1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第12号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)