○古平家族旅行村スキーリフト設置及び管理に関する条例
昭和60年12月21日条例第14号
古平家族旅行村スキーリフト設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、古平家族旅行村スキーリフト設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 古平町は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定による特殊索道事業として、専らスキーをしようとする者を運送するため、次のスキーリフト(乙種特殊索道)を設置する。
名称 古平家族旅行村スキーリフト
設置場所 古平郡古平町大字歌棄町
(管理)
第3条 スキーリフト事業は、索道事業に関する法令並びにこの条例の定めるところにより町長が管理する。
2 スキーリフトを管理運営するために必要な職員を置く。
(使用期間及び時間)
第4条 スキーリフトの使用期間は、町長が別に定める。
(使用の手続)
第5条 スキーリフトを使用する者(以下「使用者」という。)は、この条例に基づく規則並びに索道事業運送約款(以下「約款」という。)の定めによらなければならない。
(使用料)
第6条 スキーリフトの使用料及び時間は、
別表に定める。
2 既に、納付した使用料は還付しない。ただし、町長は公益上その他特別な理由により必要があると認めた場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(使用制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し若しくは停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) その他管理上不適当と認めたとき。
(運転の一時休止)
第8条 町長は、気象条件その他の理由によりスキーリフトの運転が不適当と認められる場合は、スキーリフトの運転を一時休止することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
スキーリフト使用料
区分 | 大人 | 小人 | 備考 |
1回券 | 120円 | 80円 | ア 大人、小人の区分 ・大人とは中学生以上の者 ・小人とは小学生以下の者 イ 適用期間及び時間 ・1回券及び11回券の有効期限は発売当日から当該冬期の1シーズン有効とし、始業時間から20時30分まで使用できる。 ・半日券の有効期限は発売当日限り有効とし、午前券は始業時間から12時30分、午後券は12時30分から16時まで使用できる。 ・1日券の有効期限は発売当日限り有効とし、始業時間から16時まで使用できる。 ・夜間券の有効期限は発売当日限り有効とし、16時から20時30分まで使用できる。 ・シーズン券の有効期限は発売当日から当該冬期の1シーズン有効とし、始業時間から20時30分まで使用できる。 |
11回券 | 1,260円 | 840円 |
半日券 | 940円 | 630円 |
1日券 | 1,680円 | 1,050円 |
夜間券 | 1,150円 | 940円 |
シーズン券 | 16,800円 | 10,500円 |